消費税法等の改正に伴う八戸市道路占用料徴収条例等の改正について

更新日:2020年01月07日

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、道路占用料徴収条例及び八戸市法定外公共物管理条例で規定されている使用料を、以下のとおり改正します。  

施行期日

   令和元年10月1日

改正内容

(1) 八戸市道路占用料徴収条例

ア.占用期間が1月に満たない場合の道路占用料について

  • 改正前:八戸市道路占用料徴収条例の規定により算出した額に100分の108を乗じて得た額
  • 改正後:八戸市道路占用料徴収条例の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額

(2) 八戸市法定外公共物管理条例

ア.占用期間が1月に満たない場合の土地占用料について

  • 改正前:八戸市法定外公共物管理条例の規定により算出した額に100分の108を乗じて得た額
  • 改正後:八戸市法定外公共物管理条例の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額 

イ.流水占用料、土石その他の河川産出物採取料について

流水占用料
区分 改正前 改正後
工業又は鉱業用 水利使用 使用数量毎秒 0.001立方メートルにつき 年額1,889円 使用数量毎秒 0.001立方メートルにつき 年額1,923円
その他の 水利使用 使用数量毎秒 0.001立方メートルにつき 年額138円 使用数量毎秒 0.001立方メートルにつき 年額140円
土石その他の 河川産出物 採取料
区分 改正前 改正後
砂利 1立方メートルにつき 161円 1立方メートルにつき 163円
1立方メートルにつき 108円 1立方メートルにつき 110円
玉石 1立方メートルにつき 221円 1立方メートルにつき 225円
切込砂利 1立方メートルにつき 161円 1立方メートルにつき 163円
土砂 1立方メートルにつき 85円 1立方メートルにつき 86円
転石 1個につき 108円 1個につき 110円
切石 1切につき 108円 1切につき 110円

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路維持課 道路占用グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館8階
電話:0178-43-9528 ファックス:0178-43-8630

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