八戸市協働のまちづくり市民会議設置要綱

更新日:2020年01月07日

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設置

第1条 地域コミュニティの振興と市民活動(NPO)の促進を図り、市民と行政の協働のまちづくりを推進するため、協働のまちづくり推進条例案、地域コミュニティ振興指針及び市民活動(NPO)促進指針の策定に際し、八戸市協働のまちづくり市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

職務

第2条 市民会議は、協働のまちづくり推進条例案、地域コミュニティ振興指針及び市民活動(NPO)促進指針に関する素案等を策定し、市長に報告するものとする。

組織

第3条 市民会議は、有識者、地域コミュニティ関係者、市民活動関係者、一般市民等の中から、市長が委嘱した委員18名以内で組織する。

  1. 委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
  2. 市民会議には、次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。
    1. 議長 1名
    2. 副議長 1名
  3. 議長は会議を総理し、会議を進行する。
  4. 副議長は議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、その職務を代理する。

会議

第4条 市民会議は、必要に応じ、議長が召集する。

委員会

第5条 市民会議に、次の各号に掲げる委員会を置き、当該各号に掲げる事項について専門的な検討を行うものとする。

  • 協働のまちづくり推進条例検討委員会 協働のまちづくり推進条例に規定する事項
  • 地域コミュニティ振興検討員会 地域コミュニティ振興指針の素案に関する事項
  • 市民活動(NPO)促進検討委員会 市民活動(NPO)の促進指針の素案に関する事項
  1. 各委員会は、市民会議委員6名以内で組織する。
  2. 各委員会には、次の役員を置き、委員の互選によりこれを定める。
    1. 委員長 1名
    2. 副委員長 1名
  3. 委員長は、委員会を総理する。
  4. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

庶務

第6条 市民会議の庶務は、市民生活部市民連携課において処理する。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。    

この記事に関するお問い合わせ先

総合政策部 市民連携推進課 市民協働グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館4階
電話:0178-43-9207 ファックス:0178-47-1485

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