相談事例

更新日:2023年09月05日

相談事例10/~家族で話し合おう~未成年者のオンラインゲームのトラブルに注意!

相談例

クレジットカード会社から届いた利用明細に、身に覚えの無い20万円の請求があった。カード会社に確認したところ、オンラインゲームの利用料金だと言われた。私自身ゲームは全くやらないので、驚いて中学生の息子を問い詰めたところ、ゲームの利用について友達から教えてもらい、無断で私のクレジットカード番号などを入力した事を認めた。また、実際の年齢では利用できる金額が少ないため、年齢認証画面では20歳以上を選択したとのことだった。
息子は「こんなに高額になると思わなかった。」と言っているが支払わなければならないか。

ポイント

オンラインゲームとはインターネットなどのコンピュータネットワークを利用して行うゲームのことで、最近、未成年者のオンラインゲームのトラブルに関する相談が寄せられています。
未成年者の場合、親などの法定代理人の同意を得ないで行った契約は原則として取り消すことができますが、そのためには未成年者が利用したという事実関係を証明する必要があるため、すぐに解約や返金になるとは限りません。また事例のように故意に年齢を偽った場合には残念ながら未成年者取り消しは認められません。
トラブルになってしまうと解決が困難な場合が多いことから、まずは家族でオンラインゲームの仕組みや決済の方法についてきちんと理解し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。

アドバイス

子どもは、大人が思っている以上に、 友達やインターネット等から多くの情報を収集しています。そのため決済の意味を十分理解していなくても、クレジットカード情報の入力など決済の手続きができてしまいます。まずはカード所有者である大人はクレジットカードの管理責任があることを認識したうえで、自身できちんと管理するようにしましょう。
また、ゲームの料金体系や課金、決済の仕組みについて親子で確認しておくようにしましょう。
万が一、子どもがゲームを利用してトラブルになった場合には、支払を求められる大人だけでなく、実際にゲームを利用した子どもと一緒に最寄の消費生活センターへご相談ください。

相談事例9/通信販売とクーリング・オフ

相談例

3日前にインターネット通信販売で洋服を注文した。今日になって商品が届いたので実物を確認したら、色合いやサイズ感が思っていたものと違っていた。
以前、テレビのニュースで「クーリング・オフ」について見たことがあったのでそのやり方などを教えて欲しい。

ポイント

テレビやカタログ、インターネットなどの通信販売で商品を購入することは、今やごく日常的なこととなりました。中でもインターネット通販はパソコンやスマートフォン、携帯電話の普及に伴い多くの人が利用しています。通信販売の場合、店頭に出向かなくても気軽に商品の購入ができ大変便利ですが、その反面、実物を見たり手に取ったりできないため、今回の事例のように、商品が届いた後で「イメージと違った」、「サイズが合わなかった」などのトラブルになるケースがみられます。
トラブルになった場合、解約や返品の手段の一つとして「クーリング・オフ(無条件解約)」を思い浮かべる方も多いかと思いますが、クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち性があり、消費者が契約条件を理解しないまま契約する可能性がある販売方法の場合に冷静に考え直すため、一定の期間内であれば契約を無条件に解除できるという制度です。よってカタログやインターネットサイト上で前もって商品を検討し、自分で確認したうえで契約できる通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
そのため商品の返品や解約等については、通信販売事業者が独自に定めたルール(返品特約)の範囲内で対応してもらうこととなります。

アドバイス

通信販売のトラブルにあわないためには、慌てて商品を購入する前に、まずは「返品特約」をきちんと読み、返品や交換、
解約についてどのようなきまりになっているかを確認することが大切です。
万が一、トラブルになってしまった場合には最寄の消費生活センターへご相談下さい。

相談事例8/マイナンバー制度に便乗した不審な電話や訪問について

相談例

  • 相談事例(1)
    市役所職員を名乗る男性から「マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になるので、至急、振込先の口座を教えて欲しい」との電話があった。本当か。
  • 相談事例(2)
    「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って女性が自宅に来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。行政機関がそのような調査を行っているのか。
  • 相談事例(3)
    若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きしたのか」との電話があった。まだしていないことを伝えると「早く手続きしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われた。

ポイント

平成27年の10月から全国の市町村において順次マイナンバーの通知が始まり、各世帯へ簡易書留により通知書類送られていきます。これらに便乗し、不正な勧誘や個人情報の取得をしようとする電話や訪問の事例が全国で発生していますのでご注意下さい。

アドバイス

マイナンバーの通知や利用手続きで国や地方自治体の職員が銀行口座の情報や資産、年金、保険の状況を聞くことはありません。不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断るようにしましょう。また万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。少しでも不安に感じたら、すぐにお住まいの自治体や最寄の消費生活センター(消費者ホットライン「188」)へご相談下さい。なお、マイナンバー制度の問い合わせは、地方公共団体情報システム機構のコールセンター(電話0120-0178-26)へご相談下さい。

相談事例7/悪質な訪問購入のトラブルについて

相談例

昨日自宅にいると知らない業者から「不要な革製品があれば自宅に伺って買い取りしたい」と電話があったので、訪問を了承した。数時間後、業者が自宅に来たが、買い取ってもらおうと準備していた革製品には目もくれず、「貴金属は無いか」と言われた。最初は特に売る気は無かったが、何度もしつこく迫ってくるので仕方なく指輪を2つ見せると、業者は3千円で買い取り、現金を置いてすぐに帰ってしまった。今考えると買い取り価格が安すぎると思うので解約したい。

ポイント

訪問購入とは、店舗以外の場所で事業者が消費者から商品を買い取る契約のことです。訪問購入による契約の場合、特定商取引法により、契約書面の交付が義務付けられており、自動車や大型家電、本やDVDなど一部の商品を除き、契約書面をもらった日から8日間以内であればクーリング・オフによる契約解除ができます。またクーリング・オフ期間内であれば商品を業者へ渡さず、手元に置いておくこともできます。

アドバイス

今回の事例のように、初めは「革製品を買い取る」と電話があり、そのつもりで来訪を承諾したら、実際には貴金属の買い取りを持ちかけられたという相談が寄せられています。何度もしつこく貴金属を見せるよう迫ってくるだけではなく、威圧的な態度で強引に商品を買い取っていくという悪質な事例もあるようです。訪問購入の場合、制度上はクーリング・オフができる取引ですが、業者の連絡先がわからない場合には解約することや商品を取り戻すことは大変困難です。トラブルを避けるためには、業者名や連絡先をきちんと確認し、業者へ契約書面を求めましょう。何より買い取ってもらう必要があるかどうか良く考えたうえで契約し、必要が無ければきっぱりと断ることが大切です。万が一、トラブルになった場合には消費生活センターにご相談ください。

相談事例6/~高齢者のトラブル多発~IP電話の契約トラブルにご注意!

相談例

数ヶ月前「IP電話にすれば料金が安くなる。工事代金は工事完了後、全額返金する」という勧誘電話があった。現在、電話料金として2,500円払っているが、年金生活なので、工事代もかからず安くなるなら助かると思い変更に承諾した。工事完了後、約束どおり支払済みの工事代金が全額返金されたが、毎月の利用料は6,000円とこれまでの2倍以上になってしまった。別居している息子に契約書類を見てもらったら、インターネット接続サービスも契約されていることが分かった。パソコンを持っていないので、今後も利用する予定はない。電話での説明と異なり、利用料金が安くならないので請求に納得できない。

ポイント

IP電話とは、専用の電話回線ではなく、光回線等のインターネット回線に接続し利用する電話サービスのことで、近年、急速に普及してきたことに伴い、契約時のトラブルが高齢者を中心に全国的に増加しています。主な内容としては今回の事例のほか、資料送付を依頼しただけと思っていたら契約になっていた、高齢者対象の行政サービスである緊急通報が利用できなくなったなど様々です。特に電気通信サービスの場合、契約内容が複雑であることから口頭だけで理解することは難しく、トラブルにあった当事者自身が契約内容をよく理解できていないケースが多く見られます。

アドバイス

不意打ち的な電話勧誘であっても、電話口で承諾しただけで契約は成立します。内容がよく理解できない場合にはすぐに返事をせず、まずは家族に相談したり、業者から契約書面をもらうなどしましょう。また、電気通信サービスの場合、現在のところクーリング・オフはできませんので契約は特に慎重に行う必要があります。IP電話にすることで、これまで利用していたサービスが使用できなくなるなどのデメリットもあるので「料金が安くなる」の言葉だけで安易に契約せず、自分にとって本当に必要かを良く考えたうえで契約しましょう。万が一、トラブルになった場合には、すぐに消費生活センターにご相談ください。

相談事例5/長期使用の家電製品による事故にご注意

相談例

  • 相談事例(1)
    30年前に購入した扇風機。使用して1時間後くらいするとにおいがするので扇風機を見ると煙が出ていたので慌てて水をかけた。コンデンサーが劣化していたとのこと。
  • 相談事例(2)
    20年間使用していたブラウン管テレビ。電源を切らずにいたら、突然焦げ臭いがして煙が出たのですぐにスイッチを切った。メーカーの調査ではトランスが燃えたとのことだった。
  • 相談事例(3)
    20年以上前に購入したエアコンの差込部分が爆発し、火が出てカーテンが燃え、煙もひどく出た。消防署からはトラッキングの可能性があると言われた。

ポイント

今回の事例のように、これまでも家電製品等の経年劣化による死亡事故や火災が起きています。モノを大切に長く使うことは大事なことですが、どんなに大切に使っても徐々に劣化は進んでいきます。そのため2009年から、特定の電気製品やガス・石油製品などで、特に経年劣化による重大事故のおそれが高く、消費者自身による保守が難しい製品(特定保守製品)については「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。

アドバイス

 同じ製品でも、使用状況や環境により劣化が早く進む場合もあり、使用していなくても劣化は進みます。おかしいなと感じる症状が見られたら、無理に使い続けず速やかに点検を受けましょう。
また、日頃から電源コード周りや製品の周りは、時々掃除をして自分でチェックするとともに、機器の内部を開けて清掃するなど、取扱説明書にある以上のことはせず、専門家に依頼するようにしましょう。
修理についても部品の保有期間があるので限界があります。製品の劣化は防ぐことはできず、修理すれば永久に使えるというわけではありません。

相談事例4/~近所で日用品を差し上げます~ SF商法にご注意!

相談例

昨日、自宅に男性が訪ねてきて「近くで無料で日用品を配っているから集まらないか」と誘われた。同じ町内に住む十数人が近所の家に集められ、ハンガーやまな板、包丁セットなどが無料で配られた。その後、体が冷えるのは万病の元だとの説明があり、1台20数万円の温熱健康機器が紹介された。すでに日用品をたくさんもらっていたことや、説明を聞き実際に機器を体験したらとても心地よく、欲しいと思ったことから契約書にサインをしてしまった。家に帰り冷静に考えてみると購入金額は高額で、不要な契約だったと後悔した。今さら解約はできないだろうか。

ポイント

日用品などを無料で配布し、消費者の気分を高め最後に高額な商品を販売する商法を「SF商法」といい、一種の集団催眠のような状態を作って商品を売ることから、「催眠商法」とも呼ばれています。消費者が興奮した状態で商品の購入を決定するため、後になってから品質や価格などについてトラブルになるケースが多く見られます。

アドバイス

SF商法で契約してしまった場合、法律で定められた契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。クーリング・オフを書面で行う場合は、ハガキを利用して、特定記録など郵送の記録が残る方法で送ってください。また、送る前には必ずコピーを取っておきましょう。何より一番の防止策としては、「無料で差し上げます」などと声をかけられても、安易に会場に行かないことが肝心です。いったん会場に入ってしまうと、「途中で帰りたい」と思っても帰れなくなってしまいます。「タダより高いものはない」と心得ておきましょう。万が一、トラブルになった場合には、すぐに消費生活センターにご相談ください。 

相談事例3/年金情報流出に便乗した不審電話にご注意!

相談例

  • 事例(1)
    年金流出処理委員会と名乗る者から自宅に電話があり、「あなたの年金情報が流出している。他にも流出しているかもしれない。家族で年金を受け取っている人がいたら教えて欲しい」と言われた。詳細を書面で送るよう伝えたところ電話が切れてしまった。
  • 事例(2)
    国民生活センターの職員を名乗る者から電話があり、「年金機構の件を知っているか。あなたの個人情報が漏洩していることが分かったが、削除ができていない。しかしボランティア団体の会長があなたの代理人を引き受けてくれることになった。これから名義変更のために会長から連絡がある」と言われ電話が切れた。

ポイント

日本年金機構における個人情報流出に関連して、日本年金機構等をかたる電話が全国で相次いで発生しています。近年、公的機関をかたり「あなたの個人情報が漏れているので、削除してあげる」などと電話をかけてきて、最終的にはお金をだまし取る詐欺が増加しており、こうした不審な電話には十分注意が必要です。今後、今回の事件に便乗した様々な詐欺や悪質商法が発生する恐れもありますので、テレビや新聞のニュース等で情報を得るなど、まずは日頃から自分自身でトラブルを未然防止することが大切です。

アドバイス

日本年金機構をはじめ、公的機関から個人情報の流出について電話やメールで連絡することはありません。
「あなたの年金情報が流出している」「流出した年金情報を削除できる」などといった不審な電話や勧誘があっても、相手にせずすぐに電話を切ってください。
また、不安な場合には日本年金機構のねんきんダイヤル(電話0570-05-1165)または最寄の消費生活センターへご相談下さい。

相談事例2/遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘にご注意!

相談例

1週間ほど前に「今契約しているプロバイダより必ず安くなるから乗り換えませんか」と電話でプロバイダ変更を勧誘され承諾した。その後、業者の電話による指示に従い、パソコンでプロバイダのホームページ画面を開くと、遠隔操作でプロバイダの変更が行われた。変更後、これまで契約していたプロバイダの料金を確認すると、新しい契約先のほうが高額になることが分かった。解約を申し出たが「きちんと説明している。解約には違約金として1万5千円が必要」と言われた。

ポイント

近年、事例にあるようにプロバイダ契約の変更を持ちかけ、遠隔操作で設定変更をする勧誘に関する相談が全国的に増加しています。勧誘は電話で行われ、その場で書面等が示されないことから、契約の相手方を確認することが難しく、また業者のペースに乗せられてしまうことも少なくありません。相談者からは「いろいろなことを一気に言われ、よく分からないまま契約してしまった」という声もあり、契約内容について消費者に十分考える時間を与えないまま契約の手続きが進められた事例も見られます。

また中には、大手電話会社を名乗ったり、消費者が契約している大手電話会社の回線名を伝えるなどして、大手電話会社やその関連会社と誤解させるような勧誘をしていたり、勧誘時の説明内容を書面にするよう求めたにも関わらず拒否したという業者が見られたり、勧誘時に説明の無かったオプション料金を請求され、勧誘時に言われたとおりに安くならなかったといった例も発生しています。

アドバイス

トラブルに遭わないためには、まずは契約先や料金をよく確認し、契約内容をきちんと理解したうえで契約するようにしましょう。また、電話口で承諾するのではなく、業者へ契約内容について記した書面の交付を求めましょう。プロバイダ契約の場合、電話勧誘による契約であっても、現在のところクーリング・オフ制度はありませんので業者に対してはあいまいな返事はせず、必要が無ければはっきりと断りましょう。

相談事例1/海産物買いませんか?強引な電話勧誘にご注意!

相談例

3日前、自宅にいると「昆布を差し上げます。」と知らない業者から連絡があった。以前購入した方の名簿を基に電話しているとのことだったが、その後、「カニはどうですか。」「松前漬は?」などとまくし立てるように話してきた。業者へ「要らない。」と言っても強引に話を続けてくるため電話を切るタイミングを失い、あいまいな返事をしてしまった。昨日になり業者からハガキが届き、注文内容や金額、代金引換での受け取り方法等が書かれていた。このような場合、商品の受け取りや代金支払いに応じなければならないか。

対応

今回のように電話勧誘の場合、クーリング・オフができることから、書面の書き方や出し方を説明し、業者へはクーリング・オフすることや今後勧誘しないこと、名簿から削除することを依頼した。

アドバイス

近年、海産物の電話勧誘に関する相談が多数寄せられています。電話による勧誘の場合、特定商取引法により、販売業者は業者名や商品の内容を告げなければならないとされています。
   また、消費者が断っているにも関わらず勧誘を続けることが禁止されていますので、購入の意思が無ければあいまいな返事はせず、まずははっきりと断ることが大切です。
万が一商品が届いた場合には、購入する意思が無ければ商品を受取拒否するようにし、事業者の名称や住所、連絡先、商品名、金額などを分かる範囲でメモしておきましょう。
   なお、電話勧誘による契約の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。書き方や方法等については消費生活センターでもお知らせしていますのでお気軽にご相談下さい。
 

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 くらし交通安全課 消費生活相談グループ

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電話:0178-43-9216 ファックス:0178-43-2256

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