八戸市被災者定着促進事業 ‐ 住宅再建補助金

更新日:2022年02月01日

令和3年度の受付は終了いたしました。

被災者が、被害を受けた住宅を解体するなどし、住宅を再建する場合に、費用の一部を補助します。

  • (注意1)「八戸市被災者住宅再建支援事業」(被災住宅の再建に最大100万円を補助)とは別の事業です。
  • (注意2)「被災者」とは、次のどちらかに当てはまる人を指します。

 

  • 東日本大震災(以下「震災」という。)により住宅に被害を受け、全壊、大規模半壊または半壊のり災証明書が交付されている方
  • 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)に伴い指定された避難指示区域内に、震災当時住んでいて被災し、そのことを示す被災証明書が交付されている方

対象要件

要件を満たせば、市外で被災された方も対象になります。

  • 被災者が住むために、被災者本人またはその3親等以内の親族が、八戸市内に住宅を再建すること。(「再建」とは、新築、移転して住むための増築、新築住宅の購入または中古住宅の購入を指します。) 
  • 被災住宅が滅失していること。(正当な理由がある場合はこの限りではありません。 例:借家で被災したため自分の意志で解体できない、など)
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
  • 震災による住宅の被災または原発事故による被災が、住宅再建の直接の動機となっていること。(被災者でも、例えば、結婚・就職・独立など、被災と直接関係のない理由だけで住宅再建する場合は、対象になりません。)
  • 再建する住宅について、次のすべての要件を満たすこと。 
    • 住宅部分の床面積が50平方メートル以上であること。(増築の場合は、増築分の床面積が50平方メートル以上であること。)
    • 建築基準法等の関係法令に違反していないこと。
    • 住宅再建に係る契約(工事請負契約や売買契約など)を平成23年3月11日以降に取り交わしていること。
    • 住宅再建に係る契約を平成25年7月1日以降に取り交わしている場合は、津波浸水区域外に再建するか、または津波浸水区域内で宅地のかさ上げ等を行って再建するものであること。 

補助金額

住宅再建にかかった経費(設計、造成工事、外構工事及び各種申請等の経費、被災住宅の解体経費は除きます)の2分の1(1,000円未満の端数切捨て)

ただし、住宅再建方法によって下記のとおり上限があります。

  • 新築、増築または新築住宅を購入する場合で
    • 津波被災者が、津波浸水区域外の宅地を購入して再建する場合:最大400万円
    • 津波被災者が、津波浸水区域内で宅地のかさ上げ等を行って再建する場合:最大300万円
    • その他の場合:最大250万円
  • 中古住宅を購入する場合:最大200万円

仮受付(エントリー)及び交付申請受付期間

令和3年度の受付は終了いたしました。

令和3年4月1日(木曜日)~令和4年1月31日(月曜日)

(注意)当補助金は今年度で終了となります。

ただし、補助金額の累計が予算額に達した時点で締め切ります。

申請手続き

申請手続きの基本的な流れは、以下のファイルをご参照ください。

交付要綱・様式等

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 住宅グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館9階
電話:0178-43-9109 ファックス:0178-44-3220

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