八戸市被災者定着促進事業 ‐ 賃貸住宅定住補助金

更新日:2022年03月31日

被災者が、生活の本拠として八戸市内の賃貸住宅(主に公営住宅)に定住する場合、転居費用などに当てるための資金を補助します。

(注意)「被災者」とは、次のどちらかに当てはまる人を指します。

  • 東日本大震災(以下「震災」という。)により住宅に被害を受け、全壊、大規模半壊または半壊のり災証明書が交付されている方
  • 東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「原発事故」という。)に伴い指定された避難指示区域内に、震災当事住んでいて被災し、そのことを示す被災証明書が交付されている方

補助対象要件

要件を満たせば、市外で被災された方も対象になります。

  • 被災者が住むために、被災者本人またはその3親等以内の親族が、八戸市内の住宅の賃貸契約を結んでいる(公営住宅の場合は入居許可を受けている)こと。
  • その契約期間が1年以上である(公営住宅の場合は1年以上住む見込みである)こと。
  • その契約を取り交わした日及び入居日が、平成23年3月11日から令和4年3月31日までの期間内である(公営住宅の場合は、入居許可を受けた日及び入居日がこの期間内である)こと。
  • 被災住宅が滅失していること。(正当な理由がある場合はこの限りではありません。 例:借家で被災したため自分の意志で解体できない、など)
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
  • 被災者生活再建支援制度の加算支援金(賃借)や、他の制度による移転補助金等を受けておらず、それらの対象者でもないこと。
  • 東日本大震災による住宅の被災または原発事故による被災が、賃貸住宅への定住の直接の動機となっていること。(例えば、結婚・就職・独立など、被災と直接関係のない理由だけで転居する場合は、対象になりません。) 

補助金額

被災者が2人以上の世帯:16万円

被災者が1人の世帯:12万円

交付申請受付期間

令和3年度の受付は終了いたしました。

令和3年4月1日(木曜日)~令和4年3月31日(木曜日)

(注意)当補助金は今年度で終了となります。

ただし、補助金額の累計が予算額に達した時点で締め切ります。

申請手続き

申請手続きの基本的な流れは、以下のファイルをご参照ください。

他の移転補助金等との併用はできません。

下記の移転補助金等の交付を受けた方、または交付対象となる方は、この補助金にはお申し込みいただけません。

  • 被災者生活再建支援制度のうち、「賃借」の加算支援金
  • その他、各自治体等で実施している移転補助金等

交付要綱・様式等

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課 住宅グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館9階
電話:0178-43-9109 ファックス:0178-44-3220

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