暴力団排除

更新日:2020年01月07日

八戸市では、八戸市暴力団排除条例を平成24年1月1日に施行しました。この条例は、市、市民及び事業者、警察間の連携を強化し、社会全体で暴力団を孤立させ、ひいては市民生活の安全と平穏を確保し、市経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

八戸警察署と相互に協力、連携して
「暴力団をおそれない 暴力団に金をださない 暴力団を利用しない」
の暴力団追放三ない運動を実践するとともに、地域住民総ぐるみの暴力団排除活動を推し進めていきます。

八戸市暴力団排除条例第7条の規定に基づき、市の事務または事業における暴力団排除措置の実施に関し必要な事項を定めた要綱が制定されました。

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