墓地区画が減少した際の届出の添付書類を一部省略できるようになりました

更新日:2020年01月07日

改正内容

平成25年12月27日、八戸市墓地、埋葬等に関する法律施行細則の一部を改正し、

墓地、納骨堂及び火葬場の経営者の方が墓地区画が減少した際の届出の添付書類を一部省略できることとなりました。

添付する書類については、事業内容等により異なることがありますので、事前に担当までご相談ください。

改正された内容

八戸市墓地、埋葬等に関する法律施行細則 第4条 第1項

改正前

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場変更許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

改正後

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地・納骨堂・火葬場変更許可申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

ただし、市長が特に必要がないと認めるときは、添付する書類の一部を省略することができる。

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