子ども・子育て支援新制度について

更新日:2021年04月01日

子ども・子育て支援新制度

子供のイラスト

幼児期の教育や保育、地域の子育て支援の充実を進めていくために、

「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートしました。

新制度の概要は下記リンクをご覧ください。

新制度で利用できる教育・保育施設と事業

新制度の説明
認定こども園 幼稚園 保育所 地域型保育事業
教育と保育を一体的に 行う施設 幼児期の教育を行う 学校 就労等により保育できない 保護者に代わって保育する 施設 少人数の単位で 保育する事業
対象:0~5歳
支給認定:1・2・3号認定
対象:3~5歳
支給認定:1号認定
対象:0~5歳
支給認定:2・3号認定
対象:0~2歳
支給認定:3号認定
太鼓をたたく子供のイラスト

(注意)

  1. 新制度へ移行しない幼稚園を利用するときは、支給認定は不要です。
  2. 認可外保育施設からの移行が想定されますが、市内に設置されるかは未定です。

支給認定 早わかりチャート

保護者の就労を例にした場合
支給認定早わかりチャート

施設・事業の利用には、支給認定が必要です

支給認定と利用できる施設、事業
支給認定の区分 年齢 利用できる施設・事業
1号認定(教育を希望) 満3歳以上 認定こども園・幼稚園
2号認定(保育が必要) 満3歳以上 認定こども園・保育所
3号認定(保育が必要) 満3歳未満 認定こども園・保育所・地域型保育事業

保育の認定と保育利用時間

ハイハイをする子供のイラスト
  • 保育の認定(2号・3号認定)を受けるためには・・・

保護者のいずれもが下記事由に該当することが必要です。

保育を必要とする理由一覧
保育を必要とする事由
・就労 ・出産 ・保護者の疾病/障がい ・親族の介護・看護 ・求職活動/起業準備 ・就学/職業訓練 など

(注意)既に入園している子どもの弟・妹の育児休業も一定期間該当します。

  • 保育利用時間(保育必要量)
    保育を必要とする事由や状況により、保育を利用できる時間が「保育標準時間」と「保育短時間」の 2種類に区分されます。保育料は区分によって異なります。
保育準備時間
保育標準時間(就労の場合、ひと月あたり120時間以上の就労)
延長保育 ←        最大11時間       → (利用可能な時間帯) 延長保育
保育短時間
保育短時間(就労の場合、ひと月あたり64時間以上120時間未満の就労)
延長保育

← 最大8時間 → (利用可能な時間帯)

延長保育

(注意)開園時間及び延長保育の時間は、各園で異なります。

沢山の子供たちのイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 こども未来課 保育グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
電話:0178-43-9094 ファックス:0178-43-2144

こども未来課へのお問い合わせフォーム

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