食品衛生法が改正されました

更新日:2020年09月07日

食を取り巻く環境変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。

1.広域的な食中毒事案への対策強化

国や都道府県が、広域的な食中毒事案の発生や拡大防止等のため、相互に連携や協力を行うこととするとともに、厚生労働大臣が、関係者で構成する広域連携協議会を設置し、緊急を要する場合には、当該協議会を活用し、対応に努めることとします。

2.HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の制度化

原則としてすべての食品等事業者に、一般衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を求めます。ただし、規模や業種等を考慮した一定の営業者については、取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理とします。
1年間の経過措置が終了する、令和3年6月1日から必ず行わなければなりません。

3.特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集

健康被害の発生を未然に防止する見地から、特別の注意を必要とする成分等を含む食品について、事業者から行政への健康被害情報の届出が求められます。

4.国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備

食品用器具・容器包装について、安全性を評価した物質のみ使用可能とするポジティブリスト制度の導入等を行います。

5.営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設

実態に応じた営業許可業種への見直しや、現行の営業許可業種(政令で定める34業種)以外の事業者の届出制の創設を行います。

6.食品リコール情報の報告制度の創設

営業者が自主回収を行う場合に、自治体へ報告する仕組みの構築を行います。

7.その他

乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等

施行期日

1は平成31年4月1日に施行されました。

2,3,4,7は令和2年6月1日に施行されます。

5,6は令和3年6月1日に施行されます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 衛生課 食品衛生グループ

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電話:0178-38-0720 ファックス:0178-38-0737

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