重度脳性まひのお子様とご家族の皆様へ

更新日:2020年01月07日

産科医療補償制度の申請期限は、満5歳の誕生日までです

産科医療補償制度とは

 お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。
この制度は平成21年に創設され、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営されています。

補償内容は?

補償金

補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。

補償の対象

次の1~3の基準をすべて満たす場合、補償対象となります。
なお、お子様の出生年によって基準が一部異なります。   

  1. 2014年12月31日までに出生したお子様の場合    
    在胎週数33週以上で出生体重2,000グラム以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
    2015年1月1日以降に出生したお子様の場合
    在胎週数32週以上で出生体重1,400グラム以上、または在胎週数28週以上で所定の要件
  2. 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ
  3. 身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひ

(注意)生後6ヶ月未満で亡くなられた場合は、補償対象となりません。

補償申請できる期間は?

補償申請できる期間は、お子様の満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。
(ただし、極めて重症であって、診断が可能となる場合は、生後6ヶ月から補償申請可能です。)

その他ご案内

 詳細については、運営組織である公益財団法人日本医療機能評価機構の産科医療補償制度ホームページを参照いただくか、お産した分娩機関または下記専用コールセンターにお問い合わせください。

産科医療補償制度ホームページ            

産科医療補償制度専用コールセンター 電話:0120-330-637
受付時間:午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日・年末年始除く)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい福祉課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館2階
障がい福祉グループ 電話:0178-43-9106 ファックス:0178-22-4810
自立支援グループ 電話:0178-43-9343 ファックス:0178-22-4810

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