【令和6年度 新たに住民税非課税等となる世帯対象】重点支援給付金について
給付金の概要
八戸市では国のデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、令和5年度に住民税所得割課税世帯で給付金の対象外だった世帯のうち、令和6年度に「新たに住民税が非課税となる世帯等」に対して、令和6年度重点支援給付金を支給します。
なお、今回の給付金は、令和5年度八戸市物価高騰重点支援給付金(世帯につき7万円もしくは10万円)の対象となった世帯は対象外となります。また、未申請の世帯や受給辞退された世帯、他市町村で同様の給付金の対象となった世帯も支給対象外となります。
支給対象
次の要件の、全てに該当する世帯の世帯主が対象となります。
- 令和6年6月3日において、八戸市に住民登録されている世帯。
- 世帯全員が、令和6年度分の住民税が課税されていない世帯【住民税非課税世帯】、または、令和6年度分の住民税均等割のみ課税されている方だけの世帯、もしくは、住民税均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方だけで構成されている世帯【住民税均等割のみ課税世帯】。
- 世帯全員が、令和6年度住民税が課税されている他の親族の扶養になっていない世帯。
- 令和5年度重点支援給付金の支給対象ではなかった世帯。(対象であっても未申請や申請を辞退された世帯は、対象外となります。)
(注意)令和5年度給付金の対象である場合、対象の世帯に郵便で文書を送付しております。また、受給している場合は、通帳の記帳等でもご確認いただくなどして、改めて令和5年度給付金の対象だったかのお問い合わせはお控えくださいますようお願いいたします。
支給額
- 1世帯あたり10万円(非課税世帯、均等割のみ課税世帯共通)
- こども1人につき5万円(対象となるこどもがいる世帯のみ)
なお、対象となるこどもは、18歳以下の子(平成18年4月2日生まれ以降)です。
支給方法
令和6年7月18日以降随時、支給対象となる世帯の世帯主へ「確認書」を送付しております。必要事項の記入と添付書類をご準備の上、「確認書」送付に同封しました返信用封筒にて、ご返送ください。
給付金は、市が確認書を受理してから2週間程度で振り込まれます。(注意)確認書の内容に不備がある場合は、支給が遅れる場合がございます。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
八戸市では給付金の支給にあたり、ATM(現金自動預払機)の操作や、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。不安な場合には下記へご連絡ください。
給付金についての問い合わせ
- 福祉政策課 給付金担当 電話 0178-43-9467
不審な電話がかかってきた時には
- 八戸市消費生活センター 電話 0178-43-9216
- 八戸警察署 電話 0178-43-4141
- 警察相談専用電話 #9110
差押禁止等及び非課税の対象です
本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉政策課 給付金担当
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館7階
電話:0178-43-9467 ファックス:0178-47-0746
福祉政策課へのお問い合わせフォーム
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年07月24日