八戸市商店街持続的活性化支援事業補助金の申請を受け付けています

更新日:2024年05月21日

八戸市では、市内の商店街を中心とした自発的な街づくり活動を促進するため、商店街持続的活性化支援事業補助金の交付を行っています。

八戸市商店街持続的活性化支援事業補助金の概要

八戸市では、市内の商店街を中心とした自発的な街づくり活動を促進することで、商店街の持続的な活性化を実現するため、以下のとおり八戸市商店街持続的活性化支援事業補助金を交付することとしています。

本補助金は、商店街振興組合、事業協同組合等の街づくり参画団体による、商店街を中心とした持続的活性化支援事業に係る費用の一部を補助するものです。

街づくり活動を行うことを検討している市内商店街の皆様におかれましては、本補助金を是非ご利用ください。

(注意)
補助金交付申請額が予算額に達し次第、交付申請の受付を終了しますので、予めご了承ください。

八戸市商店街持続的活性化支援事業補助金の申請要件

補助対象者

以下の全ての要件を満たす街づくり参画団体

  1. 市税の滞納が無いこと
  2. 八戸市の事務又は事業における暴力団排除措置の実施に関する要綱に規定する排除措置対象者でないこと
  3. 過去1年以内に罰金刑以上の刑に処せられたことがないこと
  4. 以下のいずれかに該当すること
  • 商店街振興組合
  • 事業協同組合(商店街を形成し、共同事業等の事業活動を行うものに限る。)
  • 任意の商店街団体等であって市長が認める団体
  • 商工会
  • 商工会議所
  • 一般社団法人又は一般財団法人(商店街を形成し、共同事業等の事業活動を行う者を主たる会員とするものに限る。)
  • 第三セクター
  • 特定非営利活動法人(市長が街づくりに関する活動を行う団体と認めるものに限る。)
  • 大学、短期大学又は高等専門学校
  • その他の団体のうち、商店街の活性化を図るために事業を行う団体と市長が認めるもの

補助対象事業

補助対象者が行う持続的活性化支援事業のうち、以下のいずれかに該当するもの

  1. 商店街のにぎわいの創出に資するものであり、商店街が中心となって取り組むこと
  2. 商店街が地域コミュニティの担い手となるために、地域住民の需要を捉えながら、今後の可能性を開く要素があること
  3. 事業終了後も取組の継続又は効果の持続が見込まれること
  4. 環境整備に係る事業の場合、商店街活性化プラン、中心市街地活性化基本計画等を具体化するために必要であること

補助対象経費

謝金、旅費等の補助対象事業の実施に要する経費

補助金の額

補助金の額は以下のとおりとします。
補助事業枠により補助率及び上限額が異なりますので、ご注意ください。

通常枠
補助対象経費の2分の1以内の額(上限80万円)

特別枠(組織の統廃合、新たな街づくり組織の設立等の商店街の組織基盤の強化につながる取組を伴う事業)
補助対象経費の3分の2以内の額(上限100万円)

交付申請・お問合せ先

本補助金の交付申請等に当たっては、以下の様式集から必要な様式を抜粋してご利用ください。

また、交付申請・お問合せ先は以下のとおりです。

八戸市 商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ
住所:八戸市内丸一丁目1番1号
電話:0178-43-9242
ファックス:0178-43-2146

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 商工課

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
商工振興グループ 電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146
貿易・物流対策グループ 電話:0178-43-9244 ファックス:0178-43-2146

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