八戸市飲食関連事業者等支援金(申請受付を終了しました)

更新日:2022年01月19日

  • 9月1日(水曜日)~12日(日曜日)の間に青森県が行った「営業時間短縮要請」に係る協力金(申請期間:9月13日(月曜日)~10月29日(金曜日))を申請の方はこちら。
    八戸市営業時間短縮要請協力金のご案内

 

  • 「八戸市飲食関連事業者等支援金」(申請期間:10月11日(月曜日)~12月17日(金曜日))を申請の方は以下にお進みください。

 

【注意】

「営業時間短縮要請協力金」及び「令和3年度市施設テナント事業者休業協力金」の支給を受けた方は、「飲食関連事業者等支援金」の申請をする(支給を受ける)ことはできませんので、ご注意ください。

 

 

 

市では、県による、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための「中心街の一部区域に所在する酒類を提供する飲食店への営業時間短縮要請」により影響を受けた、市内全域の飲食店及び飲食店と取引関係にある関連事業者、タクシー事業者、自動車運転代行事業者の事業継続を支援するため、市独自の経済対策として「飲食関連事業者等支援金」を給付いたします。

【注意】12月17日をもって申請受付を終了しました。

 

【支援金給付を装った特殊詐欺にご注意ください!】

当支援金の給付にあたり、八戸市や国などの行政機関が手数料の振込みを求めたり、ATMの操作をお願いしたり、暗証番号をお伺いすることは絶対にありません。

ご自宅や職場に不審な電話や郵便が届いたら、最寄りの警察署にご連絡ください。

 

 

お知らせ

1月17日追加

  • 12月17日をもって申請受付を終了しました。

10月27日追加

  • Q&Aを更新しました。

10月15日追加

  • Q&Aを更新しました。

10月13日追加

  • 南郷事務所、各市民サービスセンター、各地区公民館に申請書を設置しました。

10月11日追加

  • 市庁別館1階特設窓口に申請書を設置しました。

10月8日追加

  • 申請の手引き、Q&A、申請書様式等を掲載しました。

10月4日作成

  • ホームページを公開しました。

 

申請の手引き・Q&A

10月8日更新

10月27日更新

申請書様式・記載例

10月8日更新

対象者

八戸市内で事業活動を行う、表1に掲げる法人又は個人で、表2の1~3のいずれかに該当する者

表1
法人の場合

市内に事務所又は事業所を有する法人

(登記上の本店所在地が市外であっても申請可)。

個人の場合

市内に住所を有する個人事業者

市外に住所を有する者であっても、市内に事務所又は事業所を所有している、又は賃借して営業していて、そのことを証明できる場合は対象。

 

表2

区分

支援金の額

1事業者当たり一律20万円

 

支給の要件

 

  1. 令和3年9月の事業収入が、前年又は前々年(いずれかの年を選択する。以下「基準年」という。)の9月(以下「基準月」という。)と比べ30%以上減少していること。)
  2. 年間事業収入(法人にあっては基準月を含む事業年度分、個人事業者にあっては基準年分)が20万円以上あること。
  3. 令和3年8月31日以前から事業を行っている者であって、事業の実態があること(新型コロナウイルス感染症の影響により休業している場合はこの限りでない。)。
  4. 事業継続の意思があること。
  5. 八戸市営業時間短縮要請協力金又は令和3年度市施設テナント事業者休業協力金の交付を受けておらず、今後も交付申請する予定がないこと。
  6. 事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当しないこと。
  7. 当市の市税を滞納していないこと(納付が可能になり次第、納付する旨の誓約がある場合は対象となります。)。
  8. 次のいずれにも該当しないこと。
    ・国及び法人税法別表第1に規定する公共法人
    ・政治団体
    ・宗教上の組織又は団体
    ・その他支援金の趣旨及び目的に照らして市長が適当でないと認める者

 

特例措置

次の方には特例が適用されます。詳細については「申請の手引き」やQ&Aをご確認ください。

 

  1. 新規創業者の方(令和2年9月2日から令和3年8月31日までの間に創業した方)
  2. 特定非営利活動法人及び公益法人等

 

そのほか、主たる収入が業務委託契約等である場合、法人成りや事業承継をした場合の特例もありますので、詳しくはQ&Aをご確認ください。

 

申請書の設置場所

市庁別館1階特設窓口(出納室向かい)

南郷事務所

各市民サービスセンター

各地区公民館

 

申請先

感染拡大防止対策を図るため、郵送での申請にご協力ください。

 

〇郵送で提出する場合

申請書類一式を封筒に入れ切手を貼って投函してください。郵送料は申請者のご負担となります。

送付先

〒031-8686 八戸市内丸一丁目1-1

「八戸市商工課 飲食関連支援金担当」 あて

 

〇窓口へ提出する場合

申請書類を一式を封筒に入れ、八戸市庁別館1階特設窓口の提出ボックスに投函してください。

 

申請期間

令和3年10月11日(月曜日)~令和3年12月17日(金曜日) 【当日消印有効】

 

問合せ先

感染拡大防止対策を図るため、電話でのお問い合わせにご協力ください。

商工課 飲食関連事業者等支援金担当

電話番号 0178-43-2835

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 商工課 商工振興グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9242 ファックス:0178-43-2146

商工課へのお問い合わせフォーム

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