労働者派遣法の改正について

更新日:2020年01月08日

平成27年の労働者派遣法の改正から、平成30年9月30日で3年が経過します。施行後3年を迎えるに当たり、労働者派遣の受入れが適正に行われるよう、派遣で働く方、派遣元事業主の皆様、派遣先の皆様におかれては、改めて以下の点について確認をお願いします。

受入れ期間制限ルール

【対象】平成27年9月30日以降に締結・更新された労働者派遣契約に基づく労働者派遣

【内容】すべての業務において、(1)事業所単位、かつ(2)個人単位の期間制限が適用されます。

(注意)ただし、「派遣元で無期雇用されている派遣労働者」や「60歳以上の派遣労働者」などは、期間制限の対象外です。

無許可派遣を行う事業主からの受入れ禁止

平成27年労働者派遣法の改正により、労働者派遣事業は許可制へ一本化されました。

平成30年9月30日以降、許可を受けていない(旧)特定労働者派遣事業を行う事業主から、派遣労働者を継続して受け入れると、法違反となります。

労働契約申込みみなし制度

違法な労働者派遣を受け入れた場合、派遣先が、その派遣労働者に対して労働契約の申込みをしたとみなされる場合があります。

派遣労働者への募集情報の提供

派遣先において、派遣労働者に対し、募集情報を提供することが義務付けられています。

雇用安定措置への対応

派遣労働者の直接雇用に向けて、真摯な検討を行うなど、適切な対応をお願いします。

 

お問い合わせ

青森労働局 需給調整事業室 電話017-721-2000

この記事に関するお問い合わせ先

商工労働まちづくり部 産業労政課 雇用支援対策グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁別館5階
電話:0178-43-9038 ファックス:0178-43-2146

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