温泉の利用に関する申請・届出
温泉の利用について
「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭酸水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、一定の温度又は物質を有するものをいいます。
八戸市で温泉を公共の浴用又は飲用に利用する場合は、利用する施設ごとに市保健所の許可(温泉利用許可)が必要になります。許可が必要な場合は下記のとおりです。
1.温泉を公衆浴場や旅館の風呂等に利用する場合
2.タンクローリー等を利用して不特定多数の者に温泉を配湯・販売する場合
3.短期イベントを含め「足湯」等に温泉を利用する場合
※注意※
温泉を新たに掘削(温泉の掘削)したり、ポンプを設置・更新(動力の装置)したり、温泉をくみ上げる(温泉の採取)場合には、それぞれの行為に対し県の許可が必要になります。詳しくは、三戸地方保健所へご相談ください。
利用許可の流れ
温泉利用許可の流れは、以下のとおりです。
1.事前相談・事前指導
温泉利用許可については、その利用形態等により許可が必要かの判断が必要となります。また、人的要件に関する規定や、利用する温泉(源泉)中の可燃性天然ガスの有無等により、設備や管理上の留意点が異なります。温泉を利用しようとする方は、源泉から施設利用場所までの温泉の配管図や、施設平面図、温泉成分分析結果などを持参のうえ、できるだけ申請前(計画段階が望ましい)に市保健所にご相談ください。
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2.書類提出(利用許可申請書、温泉成分等掲示届出書提出、施設確認検査日程打合せ)
※営業開始予定日の2週間前までに提出してください。
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3.施設確認検査(温泉利用施設への立入検査)
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4.温泉利用許可通知書送付
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5.温泉利用開始
許可申請手数料
・温泉利用許可申請手数料 35,000円(1件当たり)
※温泉利用の許可件数は施設の構造、源泉数、温泉の利用方法などにより決まります。1つの施設でも申請件数が複数になることがありますので事前に市保健所にご相談ください。
・承継承認手数料 7,400円
※申請書提出時にいずれも現金でのお支払いとなります。
温泉の成分等の掲示
温泉利用許可を受けた方は、施設内の見やすい場所に、温泉の成分、禁忌症、入浴又は飲用上の注意、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定める事項を掲示しなければなりません。掲示を行おうとするとき、内容を変更しようとするときは、あらかじめ市保健所へ届け出てください。
・温泉成分等掲示届出書(新規・変更) [17KB DOCX]
・温泉成分等掲示届出書(新規・変更) [112KB PDF]
※温泉成分の分析は定期的(10年以内ごと)に実施することが義務付けられています。
温泉成分の再分析結果については、登録温泉分析機関から通知を受けた日から30日以内に、市保健所に届け出てください。
レジオネラ症の発生予防について
各種申請書・届出書ダウンロード
◆温泉利用を始める場合
◆個人の相続による承継承認の申請
・温泉利用許可地位承継承認申請書(相続) [17KB DOCX]
・温泉利用許可地位承継承認申請書(相続) [121KB PDF]
※温泉利用許可を受けた個人の死亡によって相続人が当該許可に係る事業を承継しようとするときには、市保健所の承認が必要です。被相続人の死亡後60日以内に承認の申請をしてください。60日を超えた場合は、営業者の地位を承継することはできません。この場合、新規の許可を受ける必要があります。
◆合併・分割による承継承認の申請
・温泉利用許可地位承継承認申請書(合併・分割) [18KB DOCX]
・温泉利用許可地位承継承認申請書(合併・分割) [112KB PDF]
※温泉利用許可を受けた法人が合併または分割の登記前に承認申請し、市保健所の承認を受けなければなりません。登記後は、営業者の地位を承継することはできません。この場合、新規の許可を受ける必要があります。
◆申請書の記載事項に変更が生じた場合
※施設の構造設備、営業者に変更がある場合は事前に市保健所にご相談ください。新規の許可を受ける必要がある場合があります。
◆温泉利用を廃止した場合
◆温泉利用状況報告
お問い合わせ先 |
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八戸市保健所 衛生課 生活衛生グループ(本館地下1階) |
