興行場に関する申請・届出
興行場の営業について
八戸市で興行場(映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸などを公衆に見せ、または聞かせる施設)を営業する場合、市保健所の営業許可を受ける必要があります。また、興行場の管理者は、施設内の衛生的な環境を保つために、基準に基づいた維持管理を行わなければなりません。
営業許可手続の流れ
営業許可の流れは、以下のとおりです。
1.事前相談・事前指導(施設基準等に適合しないと、施設の再工事が必要となる場合がありますので、着工予定図面など、施設の概要が分かるものを用意して、事前に市保健所に相談してください。)
※建築、消防等の関係機関にも事前相談をお願いします。
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2.書類提出(許可申請書提出、施設確認検査日程打合せ)
※営業開始予定日の2週間前までに提出してください。
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3.施設確認検査(営業施設への立入検査)
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4.営業許可通知書送付
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5.営業開始
許可申請手数料
・興行場許可申請手数料 19,000円(臨時・仮設の場合8,600円)
※申請書提出時に現金でのお支払いとなります。
各種申請書・届出書ダウンロード
◆興行場営業を始める場合
◆申請書の記載事項に変更が生じた場合
・興行場営業許可申請書(興行場営業承継届出書)記載事項変更届出書[18KB DOCX]
・興行場営業許可申請書(興行場営業承継届出書)記載事項変更届出書 [110KB PDF]
※施設の構造設備、営業者に変更がある場合は事前に市保健所にご相談ください。新規の許可を受ける必要がある場合があります。
◆営業を停止、再開、廃止した場合
◆個人営業者の相続による承継の場合
◆合併による承継の場合
◆分割による承継の場合
お問い合わせ先 |
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八戸市保健所 衛生課 生活衛生グループ(本館地下1階) |
