森林の伐採及び伐採後の造林の届出(報告)の制度
届出(報告)の概要
健全で豊かな森林を作るため、森林の立木を伐採をする場合には、森林法の定めにより伐採の内容や伐採後の造林について届出(報告)をしなければなりません。制度の概要 [245KB pdf]
八戸市内の森林の伐採をするときには、八戸市長へ以下の届出(報告)をしてください。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
立木を伐採するときは、事前(伐採開始日の30日前から90日前までの間)に提出が必要です。
様式
記載要領
記載例
- 皆伐(人工造林の場合) [181KB pdf]
- 皆伐(天然更新の場合) [193KB pdf]
- 択伐の場合 [186KB pdf]
- 間伐の場合 [139KB pdf]
- 森林以外の用途の場合 [189KB pdf]
添付書類
- 土地の所有者であることが確認できるもの(登記事項証明書等の写し)
- 相続登記未了の場合は、上記のほかに相続関係人が確認できるもの(相続関係説明図、遺産分割協議書の写し等)相続関係説明図作成例 [163KB pdf]
- 立木を買い受けたものが伐採する場合は、買い受けたことが確認できるもの(売買契約書等の写し)
- 位置図(当該森林の位置が判るもの)
- 現況図(場所、面積が特定できる図面に伐採区域を明記したもの)
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告書
伐採後の造林が完了した日(転用の場合は伐採完了日)から30日以内に提出が必要です。
様式
記載要領
記載例
添付書類
- 位置図、現況図
- 造林地の現況写真等、造林状況のわかる資料
対象となる森林
- 青森県が作成した地域森林計画の対象(=八戸市森林整備計画の対象)となっている民有林
※対象となる森林は、農林畜産課窓口または電話で確認することができます。
届出(報告)が必要な人
- 森林所有者が自ら伐採する場合は「森林所有者」
- 森林所有者から立木を買い受けた者が伐採する場合は「立木買受人」及び「森林所有者」(連名で署名・押印)
※造林後の状況報告書は、伐採後の造林の権限を有する人(森林所有者等)が提出して下さい。
※届出人の代理人が提出する場合は、委任状(届出人が連名の場合は、それぞれの届出人からのもの)が必要です。
注意事項
- 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採する場合は、「林地開発の許可申請」になりますので、青森県の林業出先機関(三八地域県民局地域農林水産部林業振興課 TEL0178-23-3595)へご相談ください
- 届出等を必要としない森林の伐採を行う場合の立木の合法証明については、以下のリンク先を参照してください
合法木材ナビ>よくある質問>Q&A一覧>Q.36
お問い合わせ先 |
農林水産部 農林畜産課 農林環境グループ 電話 0178-43-9052(直通) FAX 0178-46-5697 |

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登録日: 2007年8月9日 /
更新日: 2019年5月8日