新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税等の軽減措置について(中小事業者向け)
【令和3年度のみ対象】中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を軽減します。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で一定の収入の減少があった中小企業者等
(注意)「中小事業者等」とは、資本金額または出資金額が1億円以下の法人、資本金または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
軽減内容
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて
・50%以上減少している場合:課税標準額の全額
・30%以上50%未満減少している場合:課税標準額の2分の1
いずれも令和3年1月1日時点で所有している資産が軽減対象となります。
軽減対象となる資産
・事業用家屋
事業用と居住用が一体となっている家屋については、事業専用割合に応じた部分が軽減の対象となります。個人の所有する居住用の家屋は対象外です。
・償却資産
申告の流れ及び提出書類
1.認定経営革新等支援機関等(注意1)に以下の(a)と(b)、必要に応じて(c)の書類を提出し、対象事業者であることの確認を受けてください。
2.認定経営革新等支援機関等に確認を受けた書類((a)は原本、(b)(c)は写し)を資産税課に提出してください。
(a)新型コロナウイルスに係る固定資産税課税標準の特例申告書
(b)収入が減少したことを証する書類
・会計帳簿や青色申告決算書など
・収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類を添付してください。
(c)特例対象家屋が事業用であること及びその事業専用割合を示す書類
青色申告決算書や白色申告収支内訳書、法人税申告書別表16など。
場合により、見取り図など事業用部分の割合が分かる書類の写しを添付してください。
(注意1)認定経営革新等支援機関等とは、税務・財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、公認会計士、金融機関など)
・認定経営革新等支援機関等の一覧については中小企業庁ホームページ(金融機関以外)及び金融庁ホームページからご確認ください。
申告方法
資産税課窓口に持参、または郵送、eLTAX(電子申告)のいずれかの方法で申告してください。
申告期限
令和3年2月1日(月曜日)まで
・申告期限を過ぎた場合、軽減措置を受けることができなくなりますので、必ず期限内にご申告くださるようお願いします。郵送申告の場合は、2月1日消印有効です。
・感染症予防のため、可能な限り郵送申告またはeLTAX(電子申告)でのご協力をお願いします。
よくあるご質問
中小企業庁ホームページのQ&A集をご覧ください。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
「先端設備等導入計画」を策定し市から認定を受けた中小事業者等が、その計画に基づき取得した設備等に課税される固定資産税の課税標準額が3年間ゼロになる制度です。
この特例期間は令和3年3月末までとなっていましたが、生産性向上特別措置法の改正を前提として、現行の特例措置対象も含め2年延長する予定のほか、対象となる資産が追加されます。
(注意)「中小事業者等」とは、資本金額または出資金額が1億円以下の法人、資本金または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
・先端設備等導入計画については、八戸市商工課ホームページをご覧ください。
対象資産
現行の機械及び装置・器具及び備品・工具・建物附属設備に加え、構築物及び事業用家屋を追加
(注意)構築物は旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
(注意)事業用家屋は取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
(注意)構築物・事業用家屋ともに、中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの
この記事に関するお問い合わせ先
・事業用家屋について:資産税課 家屋グループ 電話 0178‐43‐9241
・償却資産について:資産税課 管理償却グループ 電話 0178‐43‐9037
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更新日:2021年01月15日