新型コロナウイルス感染症について(介護事業者向け)
介護事業所における新型コロナウイルス感染症への対応についての通知をまとめたページとなっております。各事業所の管理者の方々は、通知内容を十分に確認し、感染対策を行ってください。また、各事業所での取組み及び通知内容については、施設で働く全ての職員へ周知するようお願いします。
介護事業所等における新型コロナウイルスへの対応等について
新型コロナウイルスへの対応等についてまとめた厚生労働省のホームページへのリンク
介護サービス事業者への支援
新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金(青森県実施)については、下記をご確認ください。
八戸市の方針
以下の通知は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取組みに向けた独自の方針となります。厚生労働省等からの通知により、変更する場合があることをご承知おきください。
運営推進会議の開催について (PDFファイル: 114.0KB)
運営推進会議の開催について(第2報) (PDFファイル: 90.1KB)
令和4年9月26日以降、新型コロナウイルスの発生届出が65歳以上の方等に限定されましたが、各事業所での感染状況の把握のため、継続して事業所から保健所への報告をお願いします。
事業所で感染者(陽性確定)を把握した日に報告書を提出してください。医師若しくは青森県臨時web検査センターで診断を受けた上で、報告書の提出をお願いします。
新型コロナウイルスに係る要介護認定の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症への対応のため、被保険者への認定調査が困難な場合、現在の認定有効期間を延長できる旨の通知が、厚生労働省から発出されています。
市においては、次の条件に当てはまる被保険者について、従来の認定有効期間を延長することとしますので、該当する場合は介護保険課(認定給付グループ)まで御相談ください。
- 更新申請であること(原則、認定の有効期間満了日が令和5年3月31日までであること)
- 介護保険施設や病院等において面会禁止等の措置が講じられ、認定の有効期間満了日までに認定調査が実施できない場合
- 被保険者自宅等において、感染拡大防止を図る観点から面会が困難であり、認定の有効期間満了日までに認定調査が実施できない場合
この記事に関するお問い合わせ先
市民防災部 介護保険課
〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
管理グループ 電話:0178-43-2287 ファックス:0178-47-0732
保険料グループ 電話:0178-43-9285 ファックス:0178-47-0732
認定給付グループ 電話:0178-43-9083/0178-43-2232 ファックス:0178-47-0732
介護事業者グループ 電話:0178-43-9292 ファックス:0178-47-0732
- より良いサイトにするため、みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2021年12月15日