新型コロナ陽性者の療養等について
陽性と診断されたら
新型コロナウイルス感染症と診断した医療機関(医師)から保健所に発生届が提出され、それを受けて、保健所から陽性者(またはご家族)へ電話またはショートメッセージ(SMS)で順次ご連絡し、療養についてご案内しています。
令和4年6月以降の感染急拡大に伴い、重症化リスクの高い方への連絡を優先していることもあり、保健所からの連絡が遅れる場合があります。陽性者とご家族にはご心配をおかけしますが、保健所から連絡があるまでは、外出を控えて周囲の方との接触を避けたうえで、1日2回の検温をするなどご自身で健康観察を行っていただきながら、ご自宅でお待ちいただきますようお願いします。
なお、同居のご家族が一緒に陽性になっても別々に連絡することがありますので、ご了承ください。
療養期間
【有症状の方】症状が出始めた日を0日目として、10日目に療養解除(ただし、症状軽快後72時間経過した場合)
【無症状の方】検体を採取した日を0日目として、8日目に療養解除
- 入院されている方の退院については、医師の判断によります。
- 病院からの退院、宿泊施設からの退所、自宅療養の解除日からは、通常の生活をしていただけます。
〈注意〉国の指針に基づき、今後は保健所からの療養終了の連絡を行わない方針に切り替えていく予定です。
療養期間中の過ごし方
- 療養中は外出できません。
- 自宅療養中にご留意いただきたい点、健康観察の方法、療養終了の基本的考え方などを記載した「自宅療養のしおり」を作成いたしましたので、内容を御確認ください。
- 療養中は1日2回、検温等をして健康観察を記録・報告してください。
- 自宅療養者本人の症状が重症化した場合は、119番に電話して救急車を要請してください。
自宅療養のしおり
自宅療養のしおり(No.04ver.06、令和4年8月1日更新) (PDFファイル: 1.3MB)
健康観察の報告方法
My HER-SYSによる健康観察 (PDFファイル: 2.2MB)
同居家族の方は自宅待機を
陽性者と同居の方は濃厚接触者となりますので、自主的な自宅待機をお願いします。同居の方に症状が出た場合は、速やかにかかりつけ医または診療・検査医療機関等に連絡し、相談のうえ受診してください。
療養終了後の職場復帰
厚生労働省の通知により、療養終了後に勤務等を再開するにあたり、陰性を確認するための証明を職場等へ提出する必要はないとされています。そのため、療養終了時のPCR検査等や陰性証明の発行は行っていません。
療養証明書
厚生労働省のシステムであるMy HER-SYS(マイハーシス)からご自身で「療養証明書」を取得できます。
この記事に関するお問い合わせ先
健康部 保健予防課 感染症対策グループ
〒031-0011 青森県八戸市田向三丁目6番1号 3階
電話:0178-38-0716 ファックス:0178-38-0736
更新日:2022年08月03日