住民基本台帳の閲覧状況の公表

更新日:2024年04月15日

住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳の閲覧は、国または地方公共団体の機関によるもの及び個人または法人が実施する公益性が高いと認められるものに限定されます。

閲覧ができる場合

1.国または地方公共団体の機関

  • 法令で定める事務の遂行のために必要である場合

2.個人または法人 

  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、閲覧の状況を公表します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課 住民記録グループ

〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1番1号 市庁本館1階
電話:0178-43-2136/0178-43-9537 ファックス:0178-46-1517

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