新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う軽自動車税(種別割)の廃車手続き延長について
1.廃車や使用停止を伴う所有権変更について
三輪以上の軽自動車について、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、かつ、令和2年4月15日以内に所定の手続きがなされたものであれば、令和2年4月1日以降であっても3月末までに廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われたこととみなされます。
(注意)なお、原動機付自転車及び二輪のバイクは含まれないため、ご注意ください。
三輪以上の軽自動車につきまして、名義変更・廃車などは市役所で手続きはできません。
詳しい内容や、必要書類については下記連絡先にてご確認ください。
〇軽自動車検査協会連絡先:050-3816-1832
⇒自動車の廃止等に係る窓口の混雑緩和対策 ~新型コロナウイルス感染拡大防止~
2.上記1に該当し、4月以降に県外で名義変更・廃車の手続きを行った人
- 手続きの都合上、旧所有者に納税通知書が発送されるおそれがあるため、その場合は納付しないよう新所有者は旧所有者に連絡してください。
- 旧所有者の車検証に記載のある、使用の本拠地が八戸市と表記されている場合、八戸市に対して税止めを行う必要があります。
・軽自動車税(種別割)税申告書
・新しい車両の車検証
・軽自動車検査協会の押印のある申立書
上記の三点をファックス又は郵送で送付してください。
更新日:2020年04月01日