景観計画区域内行為の届出について アーカイブ
景観計画区域内行為の届出制度は、周辺景観に対して強い影響を与える可能性のある大規模な建築等の行為に着手する前に、届出をしていただくものです。
大規模な行為の届出は、これまで、市を経由して県へ提出していましたが、平成19年7月1日からは市景観条例に基づいて市に届け出ることになりました。
届出事務の流れ

届出が必要な行為の種類と規模
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行為の種類 |
届出が必要となる規模 |
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| 建築物の新築、増築、改築又は移転 | 高さが10m又は建築面積が1,000㎡を超えるのもの | |
| 建築物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更 | 高さが10m又は建築面積が1,000㎡を超えるのもので、外観(屋根を除く外壁に相当する部分)の面積合計の1/2に相当する面積を超えるもの | |
| 工作物の新設、増築、改築又は移転 | さく、塀、擁壁その他これらに類する工作物 | 高さが5mを超えるもの |
| 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物 | 高さが13mを超えるもの | |
| 煙突、排気塔その他これらに類する工作物 | ||
| 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(支持物を含む。) | 高さが20mを超えるもの | |
| 物見塔、電波塔その他これらに類する工作物 | 高さ(建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が13mを超えるもの | |
| 彫像、記念碑その他これらに類する工作物 | 高さが13m又は築造面積が1,000㎡を超えるもの | |
| 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設 | ||
| 自動車車庫の用に供する立体的施設 | ||
| アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類する製造施設 | ||
| 石油、ガス又は穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設 | ||
| 汚物処理{設、ごみ焼却{設その他これらに類する処理施設 | ||
| 橋りょうその他これに類する工作物 | 長さが20mを超えるもの | |
| 工作物の外観を変更することとなる修繕、模様替又は色彩の変更 |
上記「工作物の新設、増築、改築又は移転」の規模に関する要件に該当する工作物で、外観に係る面積の合計の1/2に相当する面積を超える工作物 |
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| 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 | 土地の面積が3,000㎡又は法面の高さが5mを超えるもの | |
| 土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更 | 土地の面積が3,000㎡又は法面の高さが5mを超えるもの | |
| 木竹の伐採 | 面積が1,000㎡を超えるもの | |
| 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 高さが5メートル又は築造面積が1,000㎡を超えるもの | |
| 水面の埋立て又は干拓 | 水面の面積が3,000㎡又は法面の高さが5mを超えるもの | |
※ 市の条例及び規則では、届出を要しない行為の種類と規模について定めています。(詳しくは、八戸市景観条例第7条第1項、同条例第8条第1号及び八戸市景観条例施行規則第4条(別表)をご覧ください。)
届出の必要がない行為
上の「届出が必要な行為の種類と規模」に該当する行為であっても、次の場合には届出は必要ありません。
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通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(景観法第16条第7項第1号)
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非常災害のため必要な応急措置として行う行為(景観法第16条第7項第2号)
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地区計画等の区域内で行う土地の区画形質の変更、建築物の新築、改築又は増築その他の政令で定める行為(景観法第16条第7項第10号)
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その他政令で定める行為(景観法第16条第7項第11号、景観法施行令第10条)
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その他八戸市の条例で定める行為(景観法第16条第7項第11号、市景観条例第8条)
八戸市景観条例で定める届出が必要ない行為
- 建築物の増・改築等で、当該行為に係る床面積の合計が10㎡を超えないもの(その行為により、建築物の高さが10m又は建築面積が1,000㎡を超えることとなる場合を除く。)
- 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの
- 仮設の建築物又は工作物の新・増築等で、存続期間が90日を超えないもの
- 90日を超えない屋外における物件の堆積
- 外部から見通すことができない場所での物件の堆積
- 法令に基づく許可、認可、届出等を要する行為で、規則で定める次に掲げる行為(市施行規則第6条)
- 文化財保護法第43条の2第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為
- 森林法第10条の2第1項又は第34条第2項の規定による許可及び同法第10条の8第1項又は第15条の規定による届出に係る行為
- 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定による認可に係る土地区画整理事業の施行に係る行為
- 都市公園法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による許可に係る行為
- 都市計画法第58条の2第1項の規定による届出に係る行為で市長が指定するもの
- 森林の保健機能の増進に関する特別措置法第6条第4項に規定する特定認定に係る同条第1項に規定する森林保健機能増進計画に従って行う行為
- その他の行為で、規則で定める次に掲げるもの(市施行規則第7条)
- 青森県立自然公園条例第7条第2項の規定による認可、同条例第10条第3項の規定による許可及び同条例第12条第1項の規定による届出に係る行為
- 青森県自然環境保全条例第17条第4項の規定による許可及び同条例第19条第1項、第24条第1項又は第30条第1項の規定による届出に係る行為
- 青森県文化財保護条例第18条第1項又は第42条第1項の規定による許可及び同条例第19条第1項(同条例第43条において準用する場合を含む。)又は第32条第1項の規定による届出に係る行為
- 八戸市文化財保護条例第16条の規定による承認に係る行為
- 農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更
- 専ら地盤面下又は水面下において行う行為
- 前各号に掲げるもののほか、景観づくりに支障を及ぼすおそれがないと市長が認める行為
添付図書について
- 建築物・工作物の新築(新設)、増築、改築、移転、外観の変更
- 付近見取図、 配置図、立面図、平面図、現況写真、その他
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
- 付近見取図、現況図、計画平面図、断面図、現況写真
- 土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
- 付近見取図、現況図、計画平面図、断面図、現況写真
- 木竹の伐採
- 付近見取図、現況図、計画平面図、現況写真
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
- 付近見取図、現況図、計画平面図、現況写真
- 水面の埋立て又は干拓
- 付近見取図、現況図、計画平面図、断面図、現況写真
※図面等の詳細については、「景観計画区域内行為届出書の添付図書の種類等に関する要綱」 [98KB pdfファイル]
を参照願います。
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景観条例関係様式集
| お問い合わせ先 |
| まちづくり文化観光部 まちづくり文化推進室 まちづくり支援グループ 電話 0178-43-2111(内線331)、0178-43-9425(直通) FAX 0178-41-2302 |
登録日: 2007年8月27日 / 更新日: 2010年3月25日




