県内産の原料で製造された堆肥の出荷・施用について
農林水産省から、平成23年8月1日付けで堆肥等に含まれる放射性セシウムの暫定許容値が設定されるとともに、平成23年8月5日付けで検査手法が示され
- 牛ふん堆肥
- 雑草堆肥・稲わら堆肥等
- バーク堆肥
については、放射性セシウムの暫定許容値が400ベクレル/kg以下であれば、出荷・施用可能となっていました。
さらに青森県から平成23年8月11日付けで通知があり、県で実施してきた放射性物質等の検査結果
- 牧草や稲わらでは放射性セシウムは検出されていないか、検出されても極微量であること
- 堆肥では放射性セシウムが検出されていないこと
- 原発事故後においても、空間放射線量率が平常時の範囲内であること
を根拠とし、現状において県内産の原料で製造された堆肥については、安全であると判断し、出荷・施用を可能としましたので、お知らせします。
なお、県外産の粗飼料を給与した家畜の排せつ物や県外産の原料を含む堆肥については、今後とも継続して安全性を確認する必要があります(下記「今後の注意点」を参照)ので、ご注意ください。
参考:青森県農林水産部食の安全・安心推進課 通知文
県内産の原料で製造された堆肥の出荷・施用について [72KB pdfファイル]
暫定許容値
肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値
400 ベクレル/kg
(製品重量)
ただし、以下の場合は施用が可能です。
- 農地で生産された農産物の全部又は一部をその農地に還元施用する場合。
- 畜産農家が、飼料を自給生産する農地へ、自らの畜産経営から生じる家畜排せつ物又はそれを原料とする堆肥を還元施用する場合。
- 畜産農家に供給する飼料を生産している農家等が、その飼料を生産する農地へ、供給先の畜産経営から生じる家畜排せつ物又はそれを原料とする堆肥を還元施用する場合。
飼料中の放射性セシウムの暫定許容値
300 ベクレル/kg
(粗飼料は水分含有量8割ベース、その他飼料は製品重量)
ただし、乳用牛(経産牛及び初回交配以降の牛)又は肥育牛以外の牛のうち、当分の間、と畜出荷することを予定していない牛に給与される粗飼料であって、その生産者自ら生産したもの、又は、単一若しくは近隣の複数の市町村内で耕畜連携の取組等により生産したものについては、例外的に3000ベクレル/kg(水分含有量8割ベース)までの使用が認められます。
この飼料を摂取した育成牛は、肥育牛として12ヶ月以上肥育した後にと畜出荷していただくこととなります。
今後の注意点
(耕種農家の場合)
- 暫定許容値を超える堆肥等は、土壌に施用しない。
- 堆肥等を購入したり、譲り受ける場合には、暫定許容値を超えていないことを確認する。
- 自ら生産した堆肥等を施用する場合には、暫定許容値を超えていないことを確認するか、県と相談する。
- 自ら生産した飼料原料又は飼料及び堆肥等を販売・譲渡する場合には、相手方に生産状況に関する情報を提供する。
(畜産農家の場合)
- 暫定許容値を超える飼料(粗飼料・濃厚飼料を含むすべての飼料)を牛、馬、豚、家きん等に使用しない。
- 飼料を購入・譲り受ける場合には、販売業者・譲渡者に、暫定許容値を超えていないことを確認する。
- 自ら生産した飼料を使用する場合には、暫定許容値を超えていないことを確認するか、県と相談する。
- 自らの経営から生じた家畜排せつ物又はこれを原料とする堆肥を販売・譲渡する場合には、相手方に飼料その他の飼養管理状況に関する情報を提供する。
- めん羊、山羊及び鹿については、牛等と比べて放射性セシウムの移行性が高いことから、飼料を含めた飼養管理をより厳格に行う。
なお、暫定許容値の具体的な運用方法が農林水産省から示され次第、追って情報提供をいたしますので、ご協力をお願いします。
参考:農林水産省ホームページ
放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について
| お問い合わせ先 |
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農林水産部 農業経営振興センター 〒039-1101 八戸市大字尻内町字毛合清水29電話 0178-27-9163 FAX 0178-27-9166 |




