ご寄附について
◆ご寄附について
八戸市では、協働のまちづくりを地域全体で支えるため、市民の皆さんや事業者の方々からのご寄附を募集しております。詳しくは、以下をご覧ください。
- お気軽に、市民連携推進課(電話:0178-43-9207)までご連絡ください。書類等をお送りします。(寄附申込書は、ダウンロードしてご利用いただけます)
- 寄附申込書に必要事項をご記入のうえ、お送りする返信用封筒でご返送ください。
- 納付書により、金融機関でお振込みください。納入確認後、「寄附領収書」を送付させていただきます。
※納付書記載の指定金融機関でお振込みいただく場合は、手数料はかかりません。
※基金へのご寄附は、税制優遇措置の対象となります。詳しくは、次の項目をご覧ください。
【個人用・寄附申込書】
【団体用・寄附申込書】
◆税制優遇措置について
1)個人に関する優遇措置
平成20年度税制改正により、優遇措置の内容が次のように変わります。
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平成20年度まで |
平成21年度から |
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| 寄附金控除の対象となる地方公共団体の範囲 |
都道府県又は市区町村 |
都道府県又は市区町村 |
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控除方式 |
所得控除方式 |
税額控除方式 |
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控除対象限度額 |
総所得金額等の25% |
総所得金額等の30% |
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適用下限額 |
10万円 |
5千円 |
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控 除 額 |
適用対象 寄附金×税率(10%) の軽減効果 |
地方公共団体に対する寄附金のうち5千円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額を控除。 [計算方法] 下記AとB(Bは所得割額の1割を限度)の合計額を税額控除 A:(寄附金-5千円)×10% B:(寄附金-5千円)×(90% - 0~40%) |
2)法人に関する優遇措置
・法人の有する通常の損金算入限度額にかかわらず、全額を損金算入できます。
※寄附をした方が、その寄附によって特定の利益を受けることが税法上認められた場合、寄附金控除を受けることが出来なくなりますので、ご注意ください。
3)税制優遇措置を受ける方法
・税務署等へ確定申告をする際に、お送りする寄附領収書の原本(コピー不可)を添付してください。
※領収書は、原則として再発行できませんので、確定申告時までに大切に保管してください。
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八戸市のまちづくり活動を |
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| お問い合わせ先 |
| 総合政策部 市民連携推進課 〒031-8686 八戸市内丸一丁目1-1 電話 0178-43-9207 FAX 0178-47-1485 |
登録日: 2007年8月20日 / 更新日: 2010年4月27日




