中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金 【再募集】
【 募集期間9月1日(水)から10月29日(金)まで】
近年増加傾向にある中心商店街の空き店舗・空き床への新規出店を促し、魅力溢れる商業空間を形成することで、八戸の顔として栄えてきた中心市街地に活力や賑わいを生み出すため、中心商店街の特定の区域に新規出店する事業者に対し、店舗の改装工事等に要する経費の一部について補助金を交付します。
◆補助の要件
1 補助対象となる空き店舗・空き床
中心商店街のうち、次に掲げる要件を満たすもの。
- 市中心商店街のうち特定の道路及び範囲に面した店舗若しくは事業所又は建物内の各フロアの空き床(下図参照)
- 3ヶ月以上継続して利用されていないもの。

2 補助対象者
空き店舗・空き床に新規に店舗等を出店する事業者
3 補助対象事業
空き店舗・空き床に新規出店するにあたり、改装工事を行うものであること。
4 補助対象経費
内装、外装、給排水衛生設備、空調設備、サイン、電気・照明工事等に要する経費並びに建物と一体となって機能する設備の設置に要する経費(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるものを含む。)
5 補助金額
補助対象経費の3分の1以内の額(上限5,000千円)。千円未満の端数は切り捨て。
※予算の都合により、全ての希望者に補助金が交付できるとは限りませんのでご了承ください。
6 補助要件
- 空き店舗・空き床に新規出店するに当たり、改装工事を行うものあること。
- 空き店舗・空き床に新規出店する際の店舗等の延床面積が原則として100㎡以上であり、かつ、店舗等において従事する労働者が3名以上であること。
- 小売業、飲食サービス業及びコミュニティビジネス等顧客の利便若しくは顧客の誘引に資する施設として利活用される事業であること。
- 営業時間は、正午までに開店し、かつ、午後6時以降に閉店するものであって、週5日以上営業し、通年営業するものであること。
- 直近3ヶ年分の市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び法人市民税を滞納していないこと。
- 法令等の規定により許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受け、かつ、現にそれが有効であること。ただし、未だ事業を営んでいない者にあっては、現に許認可等の申請中であって、許認可等の取得が確実であると見込まれること。
- 補助金の交付が終了した後も2年以上の継続的な営業が見込まれるものであること。
- 空き店舗・空き床が存する商店街団体等の構成員となり、地域イベント、商店街活動及び中心市街地活性化に関するその他の活動に積極的に参加すること。
- 原則として、中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地区域外から出店するものであること(下図参照)。

○中心市街地の区域に全て含まれる町丁目(五十音順)
荒町、稲荷町、岩泉町、内丸ニ丁目、内丸三丁目、徒士町、上徒士町、窪町、十三日町、十八日町、十六日町、常海町、新荒町、大工町、鷹匠小路、朔日町、堤町、寺横町、鳥屋部町、長横町、廿三日町、廿六日町、糠塚字下道、糠塚字下屋敷、馬場町、番町、堀端町、町組町、三日町、六日町、本鍛冶町、本徒士町、八日町
○中心市街地の区域に一部含まれている町丁目(五十音順)
内丸一丁目、売市字観音下、売市字輿遊下、売市字右水門下、鍛冶町、柏崎一丁目、柏崎ニ丁目、上組町、十一日町、常番町、糠塚字古常泉下、吹上一丁目、山伏小路、類家字堤田、類家字縄手下
*中心市街地の区域に含まれているか判断が難しい場合は、図面により確認しますのでお問い合わせください。
◆申請について
1 申請方法
補助金の交付を申請する際は、申請書(別記第1号様式)のほか必要書類を添えて、まちづくり文化推進室(市庁別館6階)に提出してください。
申請受付期間 9月1日(水)8:15から10月29日(金)17:15まで
2 添付書類
- 定款、規約、会則等の写し
- 役員名簿及び構成員名簿
- 事業計画書(別記第2号様式)
- 収支予算(精算)書(別記第3号様式)
- 見積書又は設計書、位置図、各種図面等 ※写し可
- 許認可等証書若しくはその申請書類の写し
- 申請前3ヶ月以内に取得した住民票(法人にあっては、登記事項証明書)
- 補助要件の5に規定する税に係る納税証明書(本社機能を有する事業所の所在地が市外の場合にあっては、当該事業所の存する所在地の納税証明書)又は当市の市税の納付状況を公簿等により確認することに同意する文書(別記第4号様式)
- 直近2ヶ年分の法人等の経営状況を示す書類(貸借対照表、損益計算書等)
- その他市長が必要と認める書類
・当市の市税の納付状況を公募等により確認することに同意する文書(第4号様式)
◆補助金交付スケジュール
受付開始 9 月1 日(水) 8:15
募集締切 10月29日(金)17:15
審査 11月上旬に審査委員会が審査します。
交付決定 審査委員会の審査結果に基づき、市長が対象事業を決定します。
賃貸借契約 交付決定日から2ヶ月を経過する日又は平成23年3月1日のいずれか早い日までに賃貸借契約を締結してください。賃貸借契約後、速やかに契約書の写しを提出してください。
工事着手 速やかに工事に着手してください。
実績報告 事業完了の日から30日以内又は平成23年3月31日のいずれか早い日まで に提出してください。
確定 実績報告書等の書類、現地確認等を実施し、適正に実施していると認められた場合、確定します。
営業の開始 平成23年3月31日までに営業を開始してください。
補助金交付 営業を開始した日から10日後に営業が継続していることを確認した後、請求書を提出していだだき口座振込となります。
◆審査
補助金の交付の決定に際し、審査委員会を設置し審査を行います。
主な審査項目
波及性、個店の戦略性、事業の収支性・継続性、市場性・参入準備、話題性・独自性、経営者(企業)の資質、協調性・適応性
◆注意事項
(1) 次に該当する場合は補助金を交付できません。
- 補助要件の5に掲げる税を滞納している方
- 政治的又は宗教的な活動を目的とするもの
- 公序良俗に反するもの
- 当補助金以外に市から補助金等の交付を受けているもの
(2) 次に該当する場合は、補助金の交付を取り消し、また、既に補助金が交付されている場合は補助金の返還を請求する場合があります。
- 偽りその他不正の手段により当該補助金の交付を受けた場合
- 空き店舗・空き床解消事業により営業を開始した店舗等の営業期間が2年未満となった場合
(3) 補助金の交付を受けた事業者は、毎年1回中心商店街空き店舗・空き床解消事業に係る現況届(別記11号様式)を提出していただきます。(2年間)
◆参考資料
・平成22年度中心商店街空き店舗・空き床解消事業補助金交付要領
・空き店舗・空き床の情報 ((株)まちづくり八戸 http://8town.co.jp)
| お問い合わせ先 |
| まちづくり文化観光部 まちづくり文化推進室 中心市街地活性化グループ(市庁別館6階) 電話 0178-43-9426 FAX 0178-41-2302 |



