まちなかに住みたい方への支援制度 【申請の受付を終了しました】
※5月30日で今年度予定しておりました交付件数に達しました。
(申請の受付終了)
補助の要件
1.補助金額
次のうち、いずれか少ない額
- 借入額×3%
- 50万円
※予算の都合により、申請者全てに補助金が交付できるとは限りませんので予めご了承ください。
2.申請者
- 個人であること
- 中心市街地内で、次に掲げる住宅の取得等をした方であること
- 住宅の新築、新築住宅の取得
- 中古住宅の取得
- 増改築等の工事
- 住宅の取得等に係る借入金を有する方であること
- 2名以上が当該住宅に居住すること
(増改築等の場合は居住者が2名以上増加すること)
3.対象住宅
(1)住宅の場所
八戸市中心市街地活性化基本計画に定める中心市街地の区域内の物件であること
○中心市街地の区域に全て含まれる町丁目(五十音順)
荒町、稲荷町、岩泉町、内丸2丁目、内丸3丁目、徒士町、上徒士町、窪町、十三日町、十八日町、十六日町、常海町、新荒町、大工町、鷹匠小路、朔日町、堤町、寺横町、鳥屋部町、長横町、廿三日町、廿六日町、糠塚字下道、糠塚字下屋敷、馬場町、番町、堀端町、町組町、三日町、六日町、本鍛冶町、本徒士町、八日町
○中心市街地の区域に一部含まれている町丁目(五十音順)
内丸1丁目、売市字観音下、売市字輿遊下、売市字右水門下、鍛冶町、柏崎1丁目、柏崎2丁目、上組町、十一日町、常番町、糠塚字古常泉下、吹上1丁目、山伏小路、類家字堤田、類家字縄手下 *住宅の敷地が中心市街地の区域に含まれているか詳細な図面による確認が必要な場合があります。
(2)住宅の種類
- 戸建住宅
- 店舗併用住宅(居住の用に供する面積が2分の1以上)
- 分譲マンション
*賃貸住宅には適用しません。
(3)住宅の面積
登記簿上の床面積が50㎡以上であること
(4)住宅の所要室等
台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室及び居室を有する住宅であること
(5)中古住宅
耐火建築物は築25年以内であること 非耐火建築物は築20年以内であること 上記以外の場合は耐震基準適合証明書を添付すること
(6)増改築等
増改築等の工事内容は次のとおりで工事費用が100万円超であること
- 増築
- 改築
- 大規模の修繕
- 大規模の模様替
- 上記のほか租税特別措置法施行令第26条第19項で定めるバリアフリー改修工事や省エネ改修工事等
4.借入金
(1)借入の対象
住宅の取得等に要した借入であること
(○住宅のみ ○土地付住宅 ×土地のみ)
(2)借入金の返済期間
償還期間又は割賦期間が10年以上であること
5.申請期限
平成24年3月30日(金)
※予算の都合により、申請者全てに補助金が交付できるとは限りませんので、予めご了承ください。
申請方法について
補助金の交付を申請する際は、申請書のほか下記添付書類とともに、まちづくり文化推進室(市庁別館6階)に提出してください。なお、申請書等の様式は、当ページからダウンロードできるほか、まちづくり文化推進室にて配付しております。
平成23年度八戸市中心市街地まちなか住宅取得支援事業補助金交付要領
申請書等の様式(申請書および納税状況確認のための同意書 [34KB docファイル]
申請にあわせて、次の口座振替受領申出票をご提出下さい。
口座振替受領申出票 [56KB xlsファイル]
口座振替受領申出票(記入例) [62KB pdfファイル]
添付書類について
1.全ての住宅に共通して提出が必要な書類
- 世帯全員の住民票又は外国人登録証明書
- 金融機関等との金銭消費貸借抵当権設定契約証書の写し
- 市税の納付状況を公簿等により確認することに同意する文書(同意書を提出いただいた場合、納税証明書の発行に係る手数料が不要となります。なお、同意書の様式は当ホームページからダウンロードできます。)
- 住宅の敷地の位置を確認できる図面
- 各階の平面図
- 建物(住宅)の登記事項証明書
2.店舗併用住宅の場合、提出が必要な書類
- 求積図及び求積表
3.中古住宅の場合、提出が必要な書類
- 耐震基準適合証明書(非耐火建築物で築20年、耐火建築物で築25年を超えている場合)
*耐火建築物とは、登記簿に記載された建物の主たる部分の構造について、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造(軽量鉄骨造は含みません)、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のものを指します。
4.増改築等の工事の場合、提出が必要な書類
- 請負契約書
- 増改築等工事証明書
注意事項
(1)次に該当する場合は補助金を交付しません。
- 平成21年3月31日以前から、対象となる住宅に居住している方
- 前年度分の市税を滞納している方(市県民税・固定資産税・国民健康保険税・軽自動車税)
- 過去にこの制度による補助金の交付を受けている方
- 過去にこの制度による補助金の対象となった住宅
(2)次に該当する場合は、補助金の交付を取り消し、また、既に補助金が交付されている場合は補助金の返還を請求します。
- 偽りその他不正の手段により当該補助金の交付を受けた場合
- 5年以内に対象住宅を第三者に譲渡した場合
- 5年以内に借入金を繰上返済することにより償還期間又は割賦期間が10年未満となった場合
| お問い合わせ先 |
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まちづくり文化観光部 まちづくり文化推進室 中心市街地活性化グループ |





