許可申請等の手続き アーカイブ

許可申請等の窓口
都市整備部 都市政策課(八戸市庁別館6階)
郵便番号 031-8686 八戸市内丸一丁目1-1
許可申請に必要なもの
- 屋外広告物等許可申請書(正副2通)
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屋外広告物の表示(設置)場所を示す図面
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屋外広告物の表示内容、形状、寸法、材料、構造若しくは色彩その他の意匠又は設置の方法に関する仕様書及び図面
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屋外広告物を表示(設置)する土地や建物等が他人の所有又は管理に属するものである場合は、所有者等の承諾書(写しでも可)
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他法令による確認又は許可(建築確認、道路占用許可など)を必要とする場合は、それを証明する書面の写し
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許可申請手数料
窓口で納付書を交付しますので、庁内の金融機関で納付してください。その際、領収書を確認します。(遠方その他の理由により郵送等にて申請する場合は、手数料分の郵便定額小為替を購入し、提出書類に添付することでも対応します。その場合は担当が庁内の金融機関に納付し、領収書は返送します。その他、ご不明な点はお問い合わせください。)
その他留意事項
- 更新の場合、当初申請と形状が変わらないことがわかる現状の写真を同封してください。
- 当初申請と形状が変わらず、表示内容が変更になった場合も現状の写真を同封してください。
- 広告物の形状や設置数が変わる場合は、それにあわせた新規の図面等が必要です。多少でも変更がある場合は、必ず現状に合わせて申請してください。
- 許可申請は広告物の表示を開始する日を勘案し、余裕を持って行ってください。
- 他人の土地や建物等を使用する場合は、必ず所有者の承諾を得てから許可申請してください。(上記4を添付のこと)
屋外広告物(市条例)
許可の基準
許可申請等の手続き
許可申請手数料及び許可期間
屋外広告物関係様式集(市条例)
許可の基準
許可申請等の手続き
許可申請手数料及び許可期間
| お問い合わせ先 |
| まちづくり文化観光部 まちづくり文化推進室 まちづくり支援グループ 電話 0178-43-2111(内線333)、0178-43-9425(直通) FAX 0178-41-2302 |
登録日: 2008年3月31日 / 更新日: 2010年3月25日



