はり紙

 表示面積は1平方メートル以下で、はり紙相互間の距離は1メートル以上離すものであること。

はり札等

 表示面積は1平方メートル以下で、はり札等相互間の距離は1メートル以上離すものであること。

立看板等
  1. 表示面積は4平方メートル以下で、広告物の高さが3メートル以下であること。
  2. 倒壊しないよう固定するものであること。
下げ看板
  1. 表示面積は、4平方メートル以下であること。
  2. 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。
電柱等塗装広告、電柱等巻付広告

 広告物の下端の高さは地上から1.2メートル以上で、その長さは1.5メートル以下であること。

電柱等そで看板
  1. 広告物の出幅は0.5メートル以下で、その長さは1.2メートル以下であること。
  2. 広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。
幕、広告旗
  1. 広告物の幅は、1.5メートル以下であること。
  2. 道路を横断する広告物の下端の高さは、路面から4.7メートル以上であること。
アドバルーン
  1. 広告物の幅は1.5メートル以下で、その長さは15メートル以下であること。
  2. 気球の高さは係留場所から50メートル以下であること。
アーチ
  1. 表示面積は、30平方メートル以下であること。
  2. 道路を横断する広告物の下端の高さは、歩道上2.5メートル、車道上4.7メートル以上であること。 
広告板(屋上に設置されるものを除く。)
  • 許可地域(条例第8条の規定による許可)
    1. 表示面積は、30平方メートル以下であること。
    2. 建築物等の壁面を利用するものにあっては、同一壁面における広告物の表示面積の合計が30平方メートル以下で、かつ、当該同一壁面の面積の2分の1以下であること。
  • 禁止地域の自家用広告物(条例第9条第5項の規定による許可)
    1. 表示面積は、20平方メートル以下であること。
    2. 建築物等の壁面を利用するものにあっては、同一壁面における広告物の表示面積の合計が20平方メートル以下で、かつ、当該同一壁面の面積の3分の1以下であること。
    3. 高さは、地上10メートル以下であること。
広告塔(屋上に設置されるものを除く。)
  • 許可地域(条例第8条の規定による許可)

表示面積は、30平方メートル以下であること。

  • 禁止地域の自家用広告物(条例第9条第5項の規定による許可)
    1. 表示面積は、20平方メートル以下であること。
    2. 高さは、地上10メートル以下であること。
そで看板
  • 許可地域(条例第8条の規定による許可)
    1. 表示面積は、30平方メートル以下であること。
    2. 壁面からの出幅は、2メートル以下であること。
    3. 広告物の下端の高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
  • 禁止地域の自家用広告物(条例第9条第5項の規定による許可)
    1. 表示面積は、20平方メートル以下であること。
    2. 壁面からの出幅は、2メートル以下であること。
    3. 広告物の下端の高さは、歩道上にあっては2.5メートル以上、車道上にあっては4.7メートル以上であること。
屋上広告物(屋上に設置される広告板及び広告塔をいう。)←一部改正(H21.4.1施行)
  • 許可地域(条例第8条の規定による許可)
    • 広告物を設置する箇所の高さが地上10メートル以下の場合
      1. 広告物(既に地上10メートル以下の箇所に設置されている広告物を含む。)の表示面積の合計は、300平方メートル以下であること。

      2. 広告物の高さは、設置する箇所から10メートル以下であること。
    •  広告物を設置する箇所の高さが地上10メートルを超え20メートル以下の場合
      1. 広告物(既に地上10メートルを超え20メートル以下の箇所に設置されている広告物を含む。)の表示面積の合計は、500平方メートル以下であること。
      2. 広告物の高さは、設置する箇所から15メートル以下であること。  
    • 広告物を設置する箇所の高さが地上20メートルを超える場合

広告物の高さは、設置する箇所から20メートル以下であること。

  • 禁止地域の自家用広告物(条例第9条第5項の規定による許可)
    1. 1の建築物等における表示面積の合計は、50平方メートル以下であること。
    2. 広告物の高さは、設置する箇所から3メートル以下であること。

禁止地域で道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物を表示する場合(条例第9条第6項の規定による許可)

  1. 禁止地域の自家用広告物の許可の基準に適合するものであること。
  2. 表示面積は、2平方メートル以下であること。
  3. 照明装置を用いる場合は、点滅、明滅、回転等を行わないものであること。
  4. 蛍光色及び反射材を用いていないものであること。
  5. 自己の事業所等の位置について確認させることを目的とする場合にあっては、次の基準に適合するものであること。
    • 表示内容が案内しようとする事業所等の名称、方向、距離等の誘導のために必要な最小限の事項であること。
    • 対象物に至る道路状況により特に必要と認められる場合を除き、個数は4個までであること。

屋外広告物(市条例)
許可の基準
許可申請等の手続き
許可申請手数料及び許可期間
屋外広告物関係様式集(市条例)

お問い合わせ先
まちづくり文化観光部 まちづくり文化推進室 まちづくり支援グループ
電話 0178-43-2111(内線333)、0178-43-9425(直通)
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