平成23年3月に高等学校を卒業した時点で就職が決定していなかった方を卒業後雇用した事業主の皆様に奨励金を交付します。
受給資格申請から奨励金交付までの流れ 

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奨励金を受けられる事業主
 

この奨励金は、次の要件をすべて満たした事業主に対し交付されます。
・交付の対象となる新規高等学校卒業者を常用労働者として交付対象者卒業後から平成24年3月31日までの間に雇用し、引き続き6ヶ月以上雇用していること。
・雇用保険適用事業の事業主であること。
・市内に事業所を有していること。
・交付の対象となる新規高等学校卒業者を雇用する前6ヶ月以内にリストラ等事業主の都合で従業員を解雇していないこと。
・納期到来分の個人市民税又は法人市民税を完納していること。
・奨励金交付対象期間終了後も引き続き、常用労働者として雇用すること。

※常用労働者・・・雇用保険被保険者区分が1である方のうち、週の勤務時間が30時間以上の方です。

交付の対象となる新規高等学校卒業者
 

交付の対象となる新規高等学校卒業者は、平成23年3月に高等学校を卒業し、卒業時に就職が決定していなかった方で、卒業後、市内に住所を有する方です。

奨励金の交付対象期間
 

奨励金の交付対象期間は、雇用した月の翌月から12ヶ月間(離職した場合は離職した月まで)です。
但し、交付対象期間内であっても1ヶ月の勤務日数が15日以下の月は交付されません。

奨励金の交付額
  交付の対象となる新規高等学校卒業者1人につき月額10,000円です。
受給資格申請のための手続き
申請書ダウンロード
 

 奨励金の交付を受けようとする事業主は、新規高等学校卒業者を雇用した月の翌月から6ヶ月以内に次の書類を雇用支援対策課まで提出してください。

 

  1. 受給資格決定申請書(1号様式)
  2. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
  3. 新規高等学校卒業者であることを証明する書類
    (卒業証書等の写し)
  4. 納期到来分の個人市民税又は法人市民税の納付状況を証明する書類
  5. 雇用条件通知書の写しあるいはこれに代わるもの
  6. その他市長が必要であると認める書類 
交付申請のための手続き
申請書ダウンロード
 

受給資格の決定を受けた事業主は、交付対象期間の最初の6ヶ月を第1期、残りの期間を第2期とした各期の経過後10日以内に次の書類を雇用支援対策課まで提出して下さい。

 

  1. 交付申請(実績報告)書(第3号様式)
  2. 交付対象月分の勤務日数を証明する書類(勤務簿・タイムカード等)の写し
  3. その他市長が必要であると認める書類