2 請願・陳情の審議(審査)の流れについて アーカイブ
請願・陳情の審議(審査)の流れ
(1)請願・陳情の受理
記載必要事項を満たしている請願・陳情を受理します。
(2)委員会への付託
定例会本会議で所管の委員会に付託されます。
(3)付託委員会での審査
付託を受けた委員会は、提出された請願・陳情を審査し、採択、不採択を決定します。ただし、委員会において採否が決定されない場合には、次期定例会以降に継続して審査します。
(4)審査結果の報告及び採決
委員会での審査を受け、審査結果を本会議に報告して 採決します。
(5)議決結果の通知
議決結果については、採択、不採択、継続審査のいずれの場合にも、請願・陳情者(複数で請願・陳情された場合は代表者)に通知します。また、市議会議員の任期切れにより、審議未了となった場合にもお知らせします。
(6)採択された請願・陳情の取り扱い
採択された請願・陳情のうち、意見書の提出を求めるものについては、次期定例会で意見書案が審議され、意見書案が採択されれば、関係機関等に提出されることとなります。
市の執行機関に関するものについては、これを市長等に送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。
お問い合わせ先
- 議会事務局 議事課
- 電話 0178-43-9161
- FAX 0178-47-0744
登録日: 2007年8月28日 / 更新日: 2007年10月4日




