家畜(鶏含む)を飼っている皆さんへ
平成22年に口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザが国内で大規模に発生したことから、昨年、家畜伝染病予防法が改正されました。
これにより、牛、豚、馬、鶏などの家畜を所有している方はもちろんのこと、ペットとして鶏(チャボ、ウコッケイ等を含む)、あひる、きじ、うずら等を飼っているすべての方は、毎年1回、2月1日現在の飼養状況などを県知事あてに報告することが法律で義務付けられました。
対象となる家畜と報告の期限
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対象となる家畜 |
報告の期限 |
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牛、豚、馬、山羊、めん羊、水牛、いのしし、鹿 |
毎年4月15日 |
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鶏、あひる、きじ、うずら等 |
毎年6月15日 |
報告書の様式
下記リンク先(青森県ホームページ)から報告書の様式をダウンロードしてください。
- 家畜の飼養衛生管理基準について(青森県)
市内で、鶏、あひる、きじ、うずら等を飼っており飼養羽数が100羽未満の方はこちらの様式をお使いください。
報告書の提出先
三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所
〒039-1101 八戸市大字尻内町字毛合清水7-2
※郵送による提出も可能です。
| お問い合わせ先 |
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三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所 八戸市 農林水産部 農林畜産課 電話 0178-43-9254 |
登録日: 2012年2月8日 / 更新日: 2012年2月10日




