別段面積の設定について
1.別段面積について
農地法第3条の許可の要件である下限面積については、農地法第3条第2項第5号の規定により、青森県では、農地の権利取得後において、耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及び耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が50アールに達しない場合、許可できないとされております。ただし、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を下限面積として設定することができます。
「農業委員会の適正な事務実施について」(20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知)が、平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は変更の必要性について審議することとなっております。
2.別段面積の設定について
今年度の別段面積の設定については、平成23年7月農地部会にて審議された結果、下記のとおりとなっております。
- 区域
八戸市全域 - 別段面積
30アール - 方針
現行の下限面積(別段の面積)30アールの変更は行わない - 理由
2010農林業センサスより、管内の農家で30アール未満の農地を耕作している農家数が、管内の全農家数の41%であるため(農地法施行規則第20条第1項適用)
| お問い合わせ先 |
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農林水産部 農政課(農業委員会事務局) |
登録日: 2011年7月20日 / 更新日: 2011年7月20日




