指定管理者制度の導入について

市では、市民の福祉を増進することを目的に、体育施設や文化施設など様々な公の施設を設置しております。

これら施設は、従来、市の直接管理あるいは公共団体等への管理委託(管理委託制度)によって運営してまいりましたが、去る平成15年6月の地方自治法の改正(同年9月施行)により、これまでの制度である「管理委託制度」が廃止され、代わって民間事業者等も施設の管理を行うことを目的とする「指定管理者制度」が創設されました。

「指定管理者制度」は、従来の公共的団体に加え、民間事業者やNPO法人等も公の施設の管理を行うことが可能となることから、多様な団体が有する固有のノウハウ等が施設管理に活かされ、住民サービスの向上と管理運営の効率化が図られるものと期待されています。

 

指定管理者制度の導入状況

指定管理者制度導入施設一覧(平成23年4月1日現在)   

 

指定管理者制度の導入(更新)を予定している施設

※指定管理者の選定について
 原則として公募で行いますが、以下の場合は、公募によらず特定の団体を指定することができるものとします。

  1. 地域性が高いため、地域住民組織の指定が適当と認められる場合
  2. 高度な専門性、特殊性を有する施設で、当該団体のみが業務遂行可能な場合
  3. 指定管理者の選定に関して緊急を要する場合
  4. その他特殊な要因を有すると認められる場合

 

関係資料

 

お問い合わせ先
総務部 行政改革推進課
電話 0178-43-2150(直通)
FAX 0178-45-2077(代表)