中山間地域等直接支払制度について
中山間地域とは
中山間地域とは、平野の外縁部から山間地を指します。山間地の多い日本では、このような中山間地域が、全体の65%を占めています。
中山間地域の農地は、河川の上流部に位置することが多いため、水源かん養、洪水の防止、土壌の侵食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の安全や豊かな暮らしを支える役割も担っています。
※わが国における中山間地域の現況と多面的機能についての詳しい内容は農林水産省ホームページをご覧ください。
中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域では、平地と比べて山々に囲まれ土地が傾斜しているため、自然的・経済的・社会的条件の不利な地域です。これに加えて地域の過疎化や高齢化が進み、農業の担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって、多面的機能が低下し、下流地域住民への生活に影響が生じることが心配されます。
このため、これらの機能を守ることにつながる耕作放棄地の発生防止や生産活動の向上などの集落での取り組みに対して、交付金を交付する中山間地域等直接支払制度が平成12年度より始まりました。
第1期対策(平成12年度~16年度)、第2期対策(平成17年度~21年度)を経て、平成22年度からは第3期対策(平成22年度~26年度)を実施しています。
第3期対策からは、高齢化した農家にも制度に参加しやすくするために、制度の見直しが行われました。高齢化やその他の事情で農地の耕作・管理が難しくなった場合に共同で支えあう仕組みをあらかじめ集落で取り決めることで、交付金をより厚く交付するようになりました。
対象地域
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対象地域 |
八戸市における 該当地域 |
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| (1) | 特定農山村法、山村振興法、過疎法、半島振興法などのいずれかに指定されている地域 | 南郷区 |
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県知事が地域の実態に応じて指定する地域(特認地域) ・農林統計上、中山間地域になっている地域 ・農業従事者の高齢化率、耕作放棄地率等が 一定の基準を満たしている地域など |
旧是川村、旧館村、旧豊崎村の地域 |
青森県ホームページ(中山間地域直接支払制度)
対象農用地及び交付要件
農業振興地域整備計画における農用地区域内で、一定規模(1ha)以上の農用地(飛び地を含めることも可)
さらに交付対象となるためには以下の要件を満たしていることが必要です。
- 傾斜地が一定の要件を満たしていること (傾斜の大きさにより交付金が異なります)
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田 |
畑 |
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| 急傾斜地 |
傾斜率1/20m以上 (高さ5m/距離100m以上) |
傾斜率15度以上 (高さ27m/距離100m以上) |
| 緩傾斜地 |
斜率率1/100m以上 (高さ1m/距離100m以上) |
傾斜率8度以上 (高さ14m/距離100m以上) |
- 農用地内の農業者が農地を管理・保全する取り組み(協定)を定め、合意ができていること。※取り組み内容で交付金が異なります。
- 農地の保全・管理及びその他の協定で定められた取り組み内容が5年以上継続できること。
※交付要件の詳細・交付金単価については下記ホームページ内の「制度の概要 3.交付の条件と金額」をご参照ください。
青森県ホームページ(中山間地域等直接支払制度)
要件を満たした農業者は集落協定として認定され、取組みを実施した集落へ交付金が交付されます。
八戸市における取り組み内容
八戸市では、対象地域のなかで是川地区12集落、館地区3集落、南郷区2集落、合計17の集落協定が認定され、第3期対策の取り組みを行っています。(平成22年度現在)
各集落等においては、耕作放棄地の発生を未然に防止することを目的とした様々な取り組みを行なっています。
主な取組み事例
- 農用地や農道の維持・管理(集落での草刈り作業、農道の砂利敷きなど)
- 用水路の管理・維持(修繕工事など)
- 収益性のある新規作物への作付
- 認定農業者の育成
- 自然観察会の開催など
交付実績
平成22年度は17の集落協定に交付金が交付されました。
| お問い合わせ先 |
| 農林水産部 農林畜産課 農林環境グループ 電話 0178-43-9052(直通) FAX 0178-46-5697 |




