森林(立木)を伐採するときは届け出が必要です
制度の概要
森林所有者等が、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)の立木を伐採する場合、森林法に基づき、市長に対して「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出しなければなりません。
対象森林
地域森林計画の対象となっている民有林
※地域森林計画対象民有林は農林畜産課窓口で確認でき、対象森林でない場合は届出不要です。
届出人
森林所有者等
- 「森林所有者」が自ら伐採する場合は「森林所有者」
- 「森林所有者」から立木を買い受けた者が伐採する場合は「立木買受人」
- 「森林所有者」又は「立木買受人」が他の者に伐採作業を請け負わせて伐採する場合は、それぞれ「森林所有者」又は「立木買受人」
※伐採する者が伐採後の造林に係る権原を有しない場合にあっては、伐採する者と当該権原を有する者が連名(署名・押印)で提出してください。
※届出人が森林所有者以外の場合は、森林所有者との関係が判る書面を添付してください。(委任状・土地売買契約書・土地賃貸借契約書等)
※提出者が届出人の代理となる場合は、委任状が必要になります。委任状 [39KB pdfファイル]
提出書類
- 伐採及び伐採後の造林届出書
- 位置図(当該森林の位置が判るもの)
- 現況図(場所、面積が特定できる図面に伐採区域を明記したもの)
注意事項
- 届出書は、伐採の開始日の30日前から90日前までの間に提出してください。
- 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採する場合は、「林地開発の許可申請」になりますので、県林業出先機関(三八地域県民局地域農林水産部林業振興課 代表0178-23-3595)へご相談ください。
様式
記載例
| お問い合わせ先 |
| 農林水産部 農林畜産課 農林環境グループ 電話 0178-43-2111(内線 202) FAX 0178-46-5697 |
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登録日: 2007年8月9日 / 更新日: 2011年6月15日




