経営安定関連保証制度
経済環境の急激な変化に直面している中小企業への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
■手続きの流れ
経営安定関連保証制度(セーフティネット保証)を利用するには、「特定中小企業者」である旨の市町村の認定が必要です。
申請書に必要事項を記入、捺印(実印)の上、八戸市 商工政策課にお持ちください。
(申請書は、同じものを2枚提出してください。うち1枚は、市の控えです。)
■留意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
■中小企業信用保険法第2条第4項各号(セーフティネット保証)の概要
第1号・第5号、第7号については、申請書を下記表中からダウンロードできます。
その他の申請書は、八戸市 商工政策課、各金融機関、県保証協会で入手できます。
詳しくは中小企業庁ホームページでご確認ください。
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各号 |
条件 | 申請書・記載例 |
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第1号 |
再生手続開始申立等(倒産)事業所と金融取引のあった中小企業者で、次のいずれかの条件に該当する中小企業者 (1)指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者 (2)指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者 [市内の指定事業者] 1.(株)中三 指定期間:平成23年3月30日~平成24年3月29日まで [必要書類] ・指定事業者に対する売掛金額が分かる書類 例:裁判所に届出した「再生債権の届出書」等の写しなど |
商工政策課へ問合せください。 |
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第2号 |
テナントの閉鎖や材料など、納入先の生産量の急激な縮小などによる、取引先の事業活動の制限により影響を受ける中小企業者 |
八戸市
商工政策課へ |
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第3号 |
突発的災害(事故など)が発生した地域内で指定業種を営んでいる中小企業者 |
八戸市
商工政策課へ |
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第4号 |
突発的災害(自然災害など)が発生した特定の地域内で事業を営む中小企業者 |
八戸市
商工政策課へ |
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第5号 |
指定(不況)業種を営み、売上減などに見舞われた中小企業者 (※リストデータは、中小企業庁ホームページへリンク) 対象となる方は、指定業種に属する事業を行っている方で、次のいずれかの条件に当てはまる方となります。 (イ)最近3ヶ月の平均売上高等が前年同期比マイナス 5%以上の中小企業者→申請書(イ) をご活用ください。 上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者→商工政策課へ問合せください。 (ハ)平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として、 最近1か月間の売上高等が前年同期比マイナス20% 以上、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高 等が前年同期比20%以上が見込まれる中小企業者 →商工政策課へ問合せください。 [必要書類] 共通書類 (1)申請書2部(実印を捺印) (2)登記簿謄本の写し(指定業種を営んでいることの確 (イ)の申請の場合 上記(1)、(2)に加え (3)最近3か月間の売上高等と前年同期の売上高等が分 (ハ)の申請の場合 上記(1)、(2)に加え (4)平成23年東北地方太平洋沖地震発生後で、認定申 |
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第6号 |
取引金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者 |
八戸市
商工政策課へ |
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第7号 |
支店統廃合等、金融機関の経営の相当程度の合理化によって借入が減少した中小企業者 (中小企業庁ホームページへリンク) ・金融機関からの借入残高がわかる書類 |
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第8号 |
金融機関から整理回収機構(RCC)に貸付債権が譲渡され、借入が減少している中小企業者のうち、再生可能性のある中小企業者 |
八戸市
商工政策課へ |
■セーフティネットに関する問い合わせ
● 青森県信用保証協会 八戸支所
TEL 0178-24-6181
● 八戸市 商工労働部 商工政策課
TEL 0178-43-2111(内線207)




