平成23年度障がい者・高齢者等雇用奨励金
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市内に居住する障がい者・高年齢者・企業整理による中年齢離職者を雇用した事業主の皆様に奨励金を交付する制度を設けていますので、積極的にご活用ください。
受給資格申請から奨励金交付までの流れ
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≫≫平成22年度内の雇用の場合はこちら
| 奨励金を受けられる事業主 |
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この奨励金は、次の要件をすべて満たした事業主に対し交付されます。
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| 交付の対象となる労働者 |
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市内に居住する次の労働者が対象になります。
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障がい者
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重度障がい者
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高年齢者(64歳)
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非自発的理由による中年齢離職者
(45歳以上63歳以下) |
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| 奨励金の交付対象期間 |
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交付の対象となる月は雇用した翌月から12ヶ月までです。 但し、交付対象月で勤務日数が15日以下の月は交付の対象にはなりません。
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| 奨励金の交付額 |
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交付の対象となる労働者1人につき月額10,000円です。 (重度障がい者については、1人につき月額20,000円です。)
但し、短時間労働障がい者については1人につき月額6,000円です。
(重度障がい者については、1人につき月額12,000円です。)
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奨励金の交付を受けようとする事業主は、交付の対象となる労働者を雇用した日の属する月の翌月から6ヶ月以内に受給資格決定申請書 (1部)に次の書類を添えて雇用支援対策課まで提出してください。
「受給資格申請」の添付書類
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雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
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事業主の納期到来分の法人市民税等の納付状況がわかるもの
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障がい者を雇用した場合は、障がいを有する事を証明するもの
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自己都合以外の理由で退職した中年齢離職者を雇用した場合は、その旨を証明できるもの(雇用保険非保険者喪失確認通知書、若しくは離職票等の写し)
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雇用条件通知書の写し、あるいはこれに代わるもの
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その他市長が必要と認めたもの
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受給資格の決定を受けた事業主は、雇用した翌月から起算した最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とした各期の経過後、10日以内に交付申請書に次の書類を添えて雇用支援対策課まで提出してください。
「交付申請」の添付書類
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交付対象月分の勤務日数を証明するもの (勤務簿、タイムカード等の写し)
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その他市長が必要と認めたもの
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登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2011年4月23日