住宅手当の支給対象となる方

支給申請時に、1から7のいずれにも該当する方。           

  1. 平成19年10月1日以降に離職したこと
  2. 離職前に、主たる生計維持者であったこと
  3. 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行うこと
  4. 住宅を喪失していること又は喪失のおそれのあること(下記5及び6の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方を「喪失するおそれのあること」とみなします)
  5. 申請日の属する月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が次に定める収入基準額であること
       単身世帯:8.4万円に家賃額(上限額23,100円)を加算した額未満
       2人世帯:17.2万円以内
       3人以上世帯:17.2万円に家賃額(上限額31,000円)を加算した額未満
  6. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること
       単身世帯:50万円    複数世帯:100万円
  7. 雇用施策による貸付け等及び地方自治体等が実施する住居等困窮離職者に対する類似の貸付け又は給付を、申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと

なお、このほか若干条件があります。

 

住宅手当支給額

  • 単身世帯:家賃額(上限額23,100円)-(月の収入-8.4万円)
  • 2人世帯:家賃額(上限額31,000円)
  • 3人以上世帯:家賃額(上限額31,000円)-(月の収入-17.2万円)

  

支給期間

6カ月を限度とします。
支給期間中は常用就職に向けた、以下の就職活動を行っていただきます。
 ⑴毎月1回以上、公共職業安定所へ出向いて職業相談を受けること
 ⑵毎月2回以上、支援員による面接等の支援を受けること
 ⑶原則週1回以上、求人先への応募を行う、又は求人先の面接を受けること

上記⑴~⑶の就職活動を誠実に継続していた場合には、申請によりさらに3ヶ月を限度に支給期間を延長することができます。

 

支給方法

市が、直接住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。

 

その他の制度

  1. 生活福祉資金(総合福祉資金)・・・八戸市社会福祉協議会(電話:47-2940)
    賃貸住宅の契約を行う際には敷金・礼金等いわゆる「初期費用」が必要となります。「初期費用」への対応が困難な方や生活費が必要な方は、社会福祉協議会の「生活福祉資金(総合支援資金)」が活用可能です。ただし、条件あり。
  2. 八戸市離職者厚生資金・・・東北労働金庫(電話:22-8221)
    リストラ等の自己都合以外の理由で離職し、雇用保険受給中の方または雇用保険期間満了後6ヶ月以内の方に対し、生活上必要と認められる資金を融資します。

 

お問い合わせ先
八戸市 商工労働部 雇用支援対策課
〒031-8686 八戸市内丸一丁目1番1号
電話 0178-43-9038
FAX 0178-46-5600
E-Mail koyo@city.hachinohe.aomori.jp
URL:http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/8,0,16,34,html