中高年齢者、若年者等、母子家庭の母等、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、障害者、日雇労働者・住居喪失不安定労働者・ホームレスなどの職業経験や技能、知識等から就職が困難な特定の者で、公共職業安定所に求職申し込みをしている者を、公共職業安定所の紹介により試行雇用(トライアル雇用:原則3ヶ月)として雇い入れた事業主に対して奨励金を支給します。 (一定の要件あり)