認定農業者制度
認定農業者とは?
自らの農業経営を向上していこうという意欲のある農業者がたてた計画を市が認定し、その実現に向けた取り組みを関係機関、団体が連携して支援していこうという仕組です。
まず、自らの経営目標を考えて、経営改善計画をつくってみましょう。
認定の基準
市町村は、地域における望ましい農業経営の姿を「基本構想」で示しています。農業者自らが作成した経営改善計画とこの「基本構想」を照らしあわせて、適切と判断されれば市長より認定されます。
経営改善計画の作成にあたっては、農業振興課担当がお話を聞きながら一緒に作成していくこととなりますので、積極的に活用しましょう。
〔多様な認定農業者〕
- 男女あるいは個人法人を問わず認定の対象となります。
- 新規就農者や兼業農業者でも認定の対象となります。
- 農地を持たない畜産や施設園芸も認定の対象となります。
- 家族経営協定により、実質的に夫婦で共同経営を行っている場合は、共同で認定を受けられます。
認定農業者のメリットってあるの?
これからの農業を担うものとして、認定農業者制度の意義が高まってきています。
そのために、様々な認定農業者向けの支援策が設けられています。
- 国の新たな品目別(野菜、果樹、畜産など)の経営安定対策の支援
→認定農業者での加入が最も早く、確実です。 - 経営改善に対する支援
→経営相談や指導、経営診断等によるバックアップ - 低利資金の融資
→こちらへリンク(「制度融資資金」) - 税制上の特例
→機械、施設などの減価償却費割増計上(割増率:20%) - 機械・施設導入への支援
→リースによる機械・施設導入支援
| お問い合わせ先 |
| 農林水産部 農業経営振興センター 電話 0178-27-9163 FAX 0178-27-9166 |
登録日: 2007年6月8日 / 更新日: 2011年8月19日




