平成23年度八戸市緊急雇用奨励金
| 奨励金を受けられる事業主 |
| |
この奨励金は、次の要件をすべて満たした事業主に対し交付されます。
- 交付の対象となる労働者を常用労働者として平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に雇用し、引き続き6ヶ月以上雇用していること。
- 雇用保険適用事業の事業主であること。
- 八戸市内に事業所を有していること。
- 交付の対象となる労働者を雇用する前6ヶ月以内にリストラ等事業主の都合で従業員を解雇していないこと。
- 納期到来分の個人市民税又は法人市民税を完納していること。
- 奨励金交付対象期間終了後も引き続き、常用労働者として雇用すること。
※常用労働者・・・雇用保険の被保険者区分が1である方のうち、週の勤務時間が30時間以上の方です。
|
|
| 交付の対象となる労働者 |
| |
市内に居住する次の労働者が対象になります。
- 契約期間満了等による離職者(18歳以上63歳以下)
- 非自発的理由による離職者(18歳以上44歳以下)
※45歳以上から63歳以下の方は、八戸市障がい者・高年齢者等雇用奨励金の対象となります。
|
|
| 奨励金の交付対象期間 |
| |
交付の対象となる月は雇用した翌月から12ヶ月までです。 但し、交付対象月で勤務日数が15日以下の月は交付の対象にはなりません。
|
|
| 奨励金の交付額 |
| |
交付の対象となる労働者1人につき月額10,000円です。
|
|
|
|
| |
奨励金の交付を受けようとする事業主は、交付の対象となる労働者を雇用した日の属する月の翌月から6ヶ月以内に受給資格決定申請書に次の書類を添えて雇用支援対策課まで提出してください。
「受給資格申請」の添付書類
-
雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
-
事業主の納期到来分の法人市民税等の納付状況がわかるもの(法人市民税領収書等)
-
期間満了及び非自発的理由による離職を証明できるものは、その旨を証明できるもの(雇用保険非保険者喪失確認通知書、若しくは離職票等の写し)
-
雇用条件通知書の写し、あるいはこれに代わるもの
-
その他市長が必要と認めたもの
|
|
|
|
| |
受給資格の決定を受けた事業主は、雇用した翌月から起算した最初の6ヶ月を第1期、次の6ヶ月を第2期とした各期の経過後、10日以内に交付申請書に次の書類を添えて雇用支援対策課まで提出してください。
「交付申請」の添付書類
-
交付対象月分の勤務日数を証明するもの (勤務簿、タイムカード等の写し)
-
その他市長が必要と認めたもの
|
|
登録日: 2009年4月20日 / 更新日: 2011年4月23日