工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和について
工場立地法により特定工場については、従来、一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上を義務付けられていましたが、この度「八戸市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、青森県南・下北地域産業活性化計画で特に重点的に企業立地を図るべき区域として定められた次の区域においては、緑地面積率および環境施設面積率を以下のように緩和いたします。
■対象区域
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区域の範囲 |
緑地面積率 |
環境施設面積率 |
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桔梗野工業団地 第1臨海工業団地の内陸部 第2工業団地の内陸部 |
100分の10以上 |
100分の15以上 |
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八戸港ポートアイランド 第1臨海工業団地の沿岸部 第2工業団地の沿岸部 |
100分の5以上 |
100分の5以上 |
■適用開始時期
平成21年4月1日
※特定工場とは、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)を営む工場等を指します。
※上記区域以外の区域に存する特定工場については、従来どおりの基準(緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上)が適用となります。
登録日: 2009年4月7日 / 更新日: 2009年4月10日




