工場立地法の届出について
・八戸市は、平成19年4月1日から青森県より工場立地法に基づく事務を委譲されています。
・平成21年4月1日から、工場立地法による緑地面積率等の規制を緩和しました。
■工場立地法の目的
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施すると共に工場立地に関する準則等を公表。並びに、これらに基づき勧告・命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
■届出が必要な工場(特定工場)
製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)の工場で、敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積(建築物の水平投影面積)の合計が3,000平方メートル以上のものです。
■届出が必要となる場合
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対象工場の新設を行う場合(新設届)
(それまで敷地面積が1,000平方メートル以上、9,000平方メートル未満で工場立地の適正化条例に該当していた工場が、敷地面積または建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含む。) -
特定工場の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合(変更届)
・敷地面積が増減する場合(借地を含む)
・生産施設の面積が増減する場合
・緑地および、その他の環境施設の撤去、配置換え等行う場合
(緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります。)
スクラップアンドビルド・・・既存部門を整理し、新たな部門を設けること。 -
製品の変更を行う場合(変更届)
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氏名等の変更または地位の承継を行う場合
・ 届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合(氏名等変更届)
(代表者の変更に伴って提出する必要はない)
・ 工場の譲り受け、合併等により特定工場の継承があった場合(承継届)
(承継届での処理は包括承継のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届) -
特定工場を廃止する場合(廃止届)
■準則による面積の制限
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生産施設面積率
敷地面積の30%-65%以下 (業種による)
- 緑地面積率
敷地面積に対して20%以上の緑地面積が必要です。(企業立地促進法に基づく基本計画で特に重点的に企業立地を図るべき区域として指定されている一部の区域については緩和措置あり)
※緑地の定義- 樹木が生育する10平方メートルを超える区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、次の基準のいずれかに適合するもの及び樹冠の面積の大きさからみてこれと同等であると認められるもの。
- 10平方メートル当たり高木(成木に達したときの樹高が4メートル以上の樹木をいう。)が1本以上であること。
- 20平方メートル当たり高木が1本以上及び低木(高木以外の樹木をいう。)が20本以上あること。
- 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている10平方メートルを超える土地又は建築物屋上等緑化施設。
- 環境施設面積率
敷地面積に対して25%以上の緑地及び緑地以外の環境施設面積が必要です。(企業立地促進法に基づく基本計画で特に重点的に企業立地を図るべき区域として指定されている一部の区域については緩和措置あり)
※環境施設の定義
次に掲げる土地又は施設であって工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの。
一 次に掲げる施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く。)
イ 噴水、水流、池その他の修景施設
ロ 屋外運動場
ハ 広場
ニ 屋内運動施設
ホ 教養文化施設
ヘ 雨水浸透施設
ト 太陽光発電施設(生産施設に該当するものを除く。)
チ イからトまでに掲げる施設のほか、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
二 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上その他の屋外に設置されるもの(緑地又は前号に規定する土地と重複するものを除く。)
■届出の様式
| お問い合わせ先 |
| 商工労働部 産業振興課 電話 0178-43-9048 FAX 0178-43-2256 |
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登録日: 2009年4月3日 / 更新日: 2011年6月20日




