森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年度法律第三十二号)4条第1項の規定に基づき、特定間伐等促進計画を策定しましたので、同法第4条第7項に基づいて公表します。

特措法の概要

 京都議定書の第一約束期間における森林吸収目標を達成するため、平成24年度までの間に、特定間伐等(※)の取り組みを強力に促進することを目的とした法律です。 

※「特定間伐等」とは、平成24年度までの間に実施する間伐または造林のことです。

 ◆制度の内容については林野庁のホームページをご覧ください。→こちら

青森県の「基本方針」

 法律に基づき、農林水産大臣は、特定間伐等の促進に関する「基本指針」を定め、都道府県知事は「基本指針」に即して、「基本方針」を定めることができます。

 ◆青森県の基本方針はこちら

特定間伐等促進計画

 市町村は基本方針に即して、特定間伐等促進計画を策定することができ、計画の策定により森林整備事業における優遇措置を受けることができるなどのメリットがあります。

 八戸市特定間伐等促進計画は農林畜産課(市庁別館5階)窓口にて閲覧できます。

お問合せ先
  • 農林水産部農林畜産課(農林環境グループ)
  • 電話 0178-43-9052 (直通)
  • FAX 0178-46-5697