市では、市制施行80周年を迎えたこと、及び記念事業を広く周知するため、キャッチフレーズ等を作製しました。市では、市制施行80周年記念キャッチフレーズ等を各種イベントなどに積極的に使用いただき、市制施行80周年のPR活動にご協力していただきたいと考えております。

 

1 使用可能期間

キャッチフレーズ等は、平成20年11月17日から平成22年3月31日まで使用できます。 

 

2 使用方法

  キャッチフレーズ等を使用する場合、原則として、市長に申込み、承諾を受ける必要があります。ただし、次に該当する場合は、使用の申込みは不要です。

  • 国、地方公共団体又は公共的団体が使用する場合
  • 報道機関が報道の目的に使用する場合
  • 八戸市市制施行80周年記念事業実行委員会から八戸市市制施行80周年記念事業として決定を受けた場合
  • その他市長が承諾を要しないと認めた場合

 

3 申込みの方法

 申込みにあたっては、申込書に次の書類を添付する必要があります。

  • 企画立案書等シンボルマーク等の使用の内容が分かるもの
  • 使用の見本又は広告の原稿等
  • その他市長が必要と認める書類
 

4 使用の制限 

 次に該当する場合は、使用の承諾をしない場合があります。

  • 個人若しくは団体のマーク又は商標として独占的に使用する場合
  • 特に政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
  • 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれのある場合
  • 八戸市のイメージを損なうおそれのある場合

  

5 使用の取消し

 次に該当する場合は、使用の承諾を取り消すほか、必要な措置を命ずることがあります。 

  • 使用者が要綱に定める事項に違反した場合
  • 使用者が使用承諾に付した条件に違反した場合
  • 申込書の内容に虚偽のあることが判明した場合
  • その他市長が適当でないと認めた場合

 

 6 キャッチフレーズ等の使用方法

 要綱の別表第1から別表第3までに定められた形状、色彩等に従って正しく使用するものとし、市長が必要と認める場合以外は、一部のみを使用したり、変形して使用することはできません。

 なお、キャッチフレーズについては、要綱の別表第1に定められたデザインを使用する以外にも、文字のみの使用 ( 「 はばたけ八戸 未来へ向けて 」 としての使用) も可能です。

 

7 その他

  • キャッチフレーズ等の使用承諾が取り消されたり、使用の停止を求められた場合に、使用者に損害が生じたとしても、市は、その責めを負いません。
  • キャッチフレーズ等の使用者が、キャッチフレーズ等の使用により第三者に対して損害を与えた場合でも、市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負いません。

 

8 使用承諾に関する要綱等

 

 ● マスコット「いかずきんズ」の着ぐるみの使用について

 

お問い合わせ先
総務部 総務情報管理室 法規グループ
電話 0178-43-2125
FAX 0178-45-2077