飼い犬に関する各種届出
1.犬の登録に関する申請・届出
狂犬病予防法の規定により、犬の飼い主は、下記の事由に該当したとき、事由に該当したとき(生後90日以内の犬の新規登録は、90日を経過した日)から30日以内に、市への申請・届出が必要です。
犬の飼い主(飼い主の変更の場合は新たな飼い主)またはそのご家族が手続きできます。
狂犬病予防法に基づく各種申請・届出
事由 | まだ登録されていない犬を新たに飼う |
申請書様式 | |
添付書類等 |
無 |
手数料 | 3,000円 |
交付物 | 「鑑札」 |
受付 | 衛生課窓口、集合注射会場 |
事由 | 飼っていた犬が死亡した |
申請書様式 | |
添付書類等 |
「鑑札」「注射済票」 |
手数料 | 無 |
交付物 | 無 |
受付 | 電話・郵送可、衛生課窓口、集合注射会場 |
(3) 登録事項変更
事由 |
市内で犬や飼い主の住所が変わった |
市外で登録していた犬の住所が市内に変わった |
申請書様式 | ||
添付書類等 |
無 |
旧市町村の「鑑札」「注射済票」 |
手数料 | 無 | 無 |
交付物 | 無 | 「鑑札」(旧市町村のものと交換) |
受付 |
電話・郵送可、衛生課窓口、集合注射会場 |
衛生課窓口、集合注射会場 |
(4) 注射済票の交付
事由 | 市外の動物病院などで狂犬病予防注射を受け、八戸市の注射済票が交付されていない ※八戸市の「注射済票」がある場合は手続き不要です |
|
申請書様式 | WORD [74KB]![]() ![]() |
|
添付書類等 | 獣医師が発行した「注射済証明書」 | |
手数料 | 550円 | 八戸市の「注射済票」![]() |
交付物 | 「注射済票」 | |
受付 | 衛生課窓口 |
(5) 鑑札・注射済票の再交付
事由 | 「鑑札」を亡失または損傷した | 「注射済票」を亡失または損傷した |
申請書様式 | ||
添付書類等 |
損傷の場合は 古い「鑑札」 |
損傷の場合は 古い「注射済票」 |
手数料 | 1,600円 | 340円 |
交付物 | 「鑑札」 | 「注射済票」 |
受付 |
衛生課窓口 |
衛生課窓口 |
2.上記以外の届出
飼い犬が人を噛んだとき
飼い犬が人を噛んだ時は「青森県動物の愛護及び管理に関する条例」の規定により、衛生課への届出が必要です。
飼い犬が人を噛んだとき、人が犬に噛まれたときの届出先 |
衛生課 食品衛生グループ (市庁本館地下1階) 電話 0178-43-2313 |
動物病院の診断により狂犬病予防注射が受けられないとき
動物病院の診断により、その年度やそれ以後の年度の狂犬病予防注射が受けられないことになった場合には、その旨の『診断書』をとり、衛生課に提出してください。
提出いただいた『診断書』記載の期間内について、集合注射の通知等を停止します。
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お問い合わせ先 |
衛生課 食品衛生グループ 電話 0178-43-2313 |

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登録日: 2014年12月16日 /
更新日: 2016年12月9日