09-2:道路に関するFAQ
(1)除雪
- Q(1)-1:除雪車が、自宅の玄関や車庫前に雪を盛り上げていった。
- Q(1)-2:早く除雪をしてほしい。
- Q(1)-3:歩道の除雪はしないのですか。
- Q(1)-4:除雪はどの程度行うのですか。
- Q(1)-5:狭い道路の除雪はどうするのですか。
(2)使用・占用
(3)街路樹
(4)道路の異状
(5)街路灯
Q(1)-1:除雪車が、自宅の玄関や車庫前に雪を盛り上げていった。
回答A(1)-1:
除雪は、道路交通の確保を優先しておりますので、雪を道路の両脇に寄せる作業となります。お手数をおかけしますが、玄関先や車庫出入口に寄せられた雪は各家庭で除雪をしていただきますようご協力をお願いします。
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Q(1)-2:早く除雪をしてほしい。
回答A(1)-2:
除雪は、降雪量がおおむね10センチメートルを超えたとき出動します。除雪作業は、幹線道路や交通量の多い路線から優先的に行います。降雪時間や量、交通状況によっては作業完了まで多くの時間がかかってしまう場合がありますので、ご理解ください。
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Q(1)-3:歩道の除雪はしないのですか。
回答A(1)-3:
歩道の除雪については、地域の皆様にご協力をしていただいておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
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Q(1)-4:除雪はどの程度行うのですか。
回答A(1)-4:
原則として、幹線道路は2車線分、そのほかの道路は1車線分を確保するように除雪を行います。
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Q(1)-5:狭い道路の除雪はどうするのですか。
回答A(1)-5:
道路が狭く、除雪車が作業出来ない道路は、地域の皆様で除雪をお願いします。
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Q(2)-1:道路上で作業をする時は許可が必要ですか。
回答A(2)-1:
道路占用許可及び道路使用許可(警察あて)が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
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Q(2)-2:歩道を切下げしたい。
回答A(2)-2:
道路法第24条の規定により道路管理者の承認が必要です。なお、道路法第57条の規定により、費用は申請者の負担となります。また、一般的に認められる切下げの幅は以下のとおりです。
- 普通自動車用(住宅、共同住宅等):4.2m
- 中型自動車用(店舗、駐車場、工場等):8.4m
- 大型自動車用(店舗、駐車場、工場等):12.0m
詳しくは、道路工事施行承認申請書のページをご覧いただくか、道路維持課道路占用グループへお問い合わせください。
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Q(3)-1:街路樹にたくさん毛虫がついているので駆除してもらえますか。
回答A(3)-1:
市では、毛虫の大量発生が予想される街路樹について、発生時期に合わせて年1~2回程度、薬剤散布での駆除を行っています。もし、街路樹に毛虫が大量発生しているのを見かけた場合は、道路管理事務所までご連絡ください。現地を確認した上で薬剤散布を行い駆除します。
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建設部 道路管理事務所 |
Q(3)-2:街路樹の木の枝を切ってほしいのですが。
回答A(3)-2:
市では、街路樹の剪定を木の種類に応じて年2回~2年に1回程度定期的に実施し、台風等による倒木防止、病害虫の予防、周辺からの見通しの確保、美観の維持に努めております。その他、木の枝が隣接の民家に越境している場合、道路・歩道の通行に支障となる場合など道路管理事務所にご連絡いただければ、状況を確認し、必要に応じて枝を切るなどの対応します。
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建設部 道路管理事務所 |
Q(4)-1:八戸市が管理している道路の異状を発見したのですが。
回答A(4)-1:
道路の異状を見つけたら、道路維持課までご連絡ください。現地を調査して早急に応急補修等の対応を行います。
ご連絡は、道路維持課へ電話していただくか、道路異状通報メールにて受け付けています。
なお、国道については八戸国道出張所(TEL0178-28-1613)へ、県道については三八地域県民局道路施設課(TEL0178-27-5153)までご連絡ください。
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建設部 道路維持課 維持第二グループ 道路異状通報メール |
Q(5)-1:街路灯がついていないのですが、どこに連絡すればいいのですか。
回答A(5)-1:
道路を照らすための街路灯は、防犯灯と道路照明灯に大別されます。防犯灯とは、主に住宅街の生活道路に設置されており、歩行者の夜間の安全を確保するためのものです。電柱に設置されている比較的小さなものが多く、町内会が設置し管理しています。
道路照明灯とは、交差点・橋・交通量の多い幹線道路などを照らす大きな照明灯で、国道・県道・市道のそれぞれの道路管理者が設置し管理しています。
ご不明な場合は、お問い合わせください。
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