児童手当
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。
支給対象
児童手当の支給対象は、中学校3年生まで(15歳に達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方ですが、平成24年6月分の手当から所得制限が導入されており、所得が一定額以上のときは支給額が減額されます。
※父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得が高い方が申請者(受給者)となります。
※なお、公務員の方は勤務先から支給されますので、市町村の支給対象とはなりません。
支給要件
主な支給要件は次のとおりです。詳しくはお問い合わせください。
- 国内に住所のある中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童が対象(留学中の場合を除く)
- 児童福祉施設等に入所している児童や里親に委託された児童については、施設の設置者や里親に支給
- 未成年後見人に支給(父母と同様の要件有)
- 父母が海外、児童が国内にそれぞれ住所を有している場合、その児童を養育している父母が指定するものに支給
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、児童と同居している者に支給
支給額
区分 |
手当月額 |
|
3歳未満 |
15,000円 |
|
3歳~小学校修了前 |
第1子 |
10,000円 |
第2子 |
10,000円 |
|
第3子以降 |
15,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
|
所得超過世帯(24年6月分~) |
5,000円 |
- 第1子・第2子の手当月額は、3歳の誕生月の翌月分から減額されます。
- 第○子の判断は、養育している18歳到達後の最初の年度末までの児童で何番目にあたるかで決まります。
- 手当は、原則として申請した月の翌月分から支給となります。
支給時期
毎年6月、10月、2月の12日(12日が土・日・祝日にあたる場合は、直前の平日)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。支払日の前に、通知書をお送りしますので、金額や振込先の口座等をご確認ください。
口座の変更をご希望の方は、支払日の前月20日までに届けてください。
平成30年度 支払日 |
支払期間 |
支払通知書発送日 |
平成30年6月12日 |
児童手当 30年 2~5月分 |
平成30年5月31日頃 |
平成30年10月12日 |
児童手当 30年 6~9月分 |
平成30年9月28日頃 |
平成31年2月12日 |
児童手当 30年10月分~31年1月分 |
平成31年1月31日頃 |
所得制限限度額表
扶養親族等の数 |
所得限度額 |
0人 |
622万円 |
1人 |
660万円 |
2人 |
698万円 |
3人 |
736万円 |
4人 |
774万円 |
5人 |
812万円 |
- 前年中(1月~5月分の手当については前々年中)の所得で審査をします。
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき6万円を所得限度額に加算します。
所得の算定方法
所得合計金額 - 80,000円 - 諸控除 = 判定所得額
諸控除の額
- 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除 : 全額
- 障害者控除 1人 : 270,000円
- 特別障害者控除 1人 : 400,000円
- 寡婦(夫)控除 : 270,000円
- 特別寡婦控除 : 350,000円
- 勤労学生控除 : 270,000円
支給を受けるには
児童手当の支給を受けるには、「認定請求」という申請手続きが必要です。
申請場所
- 子育て支援課(別館2階)
- 南郷事務所
- 各市民サービスセンター
※公務員の方は勤務先での申請となります。
申請に必要なもの
- はんこ(スタンプ式以外)
- 請求者名義の通帳(普通預金口座に限られます)
- 個人番号(マイナンバー)を確認できるもの(番号確認書類、身元確認書類など)
※詳しくは下記の「個人番号(マイナンバー)の確認が必要になります」をご覧ください。
- 請求者の健康保険証のコピー(国民年金加入者の方は必要ありません。)
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
受付時間等
8時15分~17時00分(土・日、祝日を除く平日に限る)
手続きに関する注意事項
申請は、次の期間内に行ってください。
出生の場合
出生日の翌日から数えて15日以内
転入の場合
転出予定日の翌日から数えて15日以内
※転出予定日は転出証明書等でご確認ください。
児童手当は、原則として申請した月の翌月分から支給が始まりますが、申請が遅れた場合、さかのぼって支給することができません。申請はお早めにお願いいたします。
児童手当の各種届出
- 認定請求書 ※請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
- 新たに手当をうけるとき
- 額改定認定請求書(届)
- 養育する児童が増えたとき(出生)
- 以下の場合は、窓口でお手続きください
- 養育する児童が増えたとき(養子縁組等)
- 養育する児童が減ったとき(離婚・養子離縁等)
- 児童が児童福祉施設等に入退所したときや、里親に委託または委託解除されたとき
- 受給事由消滅届
- 受給者が他の市町村に転出したとき
- 以下の場合は、窓口でお手続きください
- 児童が手当の対象外となったとき(面倒を見なくなった等)
- 児童が児童福祉施設等に入所や里親に委託されたとき
- 受給者が公務員になったとき
- そのほか婚姻、離婚、氏名・住所変更等の異動があると以下の届出が必要になりますが、それぞれの事情により必要な届出が異なりますので、窓口でお手続きください。
- 氏名・住所変更届
- 受給者や児童の氏名または住所が変わったとき
- 口座変更届
- 振込先口座を変更するとき
- 個人番号変更等申出書
- 受給者、配偶者及び児童の個人番号(マイナンバー)が変更されたとき
- 婚姻・離婚等により配偶者の個人番号(マイナンバー)について追加登録または抹消するとき
- 氏名・住所変更届
※別居している児童や実子以外の児童の手当を受給するとき、離婚協議中で受給者を変更するとき等、上記のほかの届出が必要なときがあります。
個人番号(マイナンバー)の確認が必要になります
個人番号記載欄のある申請書等に12桁の個人番号(マイナンバー)の記入をしていただきますので次の書類が必要です。
- 個人番号(マイナンバー)の確認で必要なもの
- 申請者本人が申請を行う場合
- 番号確認書類・・・申請者の個人番号カード、通知カードなど
- 身元確認書類・・・申請者の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
- 代理人が申請する場合
- 代理権の確認書類・・・戸籍謄本(法定代理人)、委任状(任意代理人)など
- 代理人の身元確認書類・・・代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
- 申請者の番号確認書類・・・申請者の個人番号カード、通知カードなど(写しも可)
- 申請者本人が申請を行う場合
※申請の際に、申請者の配偶者の方、住所が市外にある児童の「個人番号(マイナンバー)」も記入していただきます。番号が確認できるものをお持ちください。
個人番号(マイナンバー)制度における本人確認について詳しくはこちら
現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日の状況を把握し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当からの学校給食費等の徴収
受給者からの申出に基づき、児童手当を学校給食費、認可保育園の保育料及び南郷地区学童保育利用料の支払いに充てることができます。対象者は上記費用に未納のある方に限ります。詳しくは、各担当にお問い合わせください。
・学校給食費の徴収については、学校教育課 43-9468
・保育料の徴収については、こども未来課 こちら
・南郷地区学童保育料の徴収については、子育て支援課 43-9342
お問い合わせ先 |
福祉部 子育て支援課 子育て給付グループ 電話 0178-43-9581 |
