平成31年度 認定こども園・幼稚園・保育所 利用案内
平成31年4月1日開設予定保育施設(保育園七色のみち)の受付は、平成31年2月4日(月)より開始いたします。
※保育園七色のみちについての詳細、見学等につきましては、施設へ直接お問い合わせください。
(施設のお問い合わせ先はこちら ⇒ 0178-20-8039)
平成31年度 認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育事業 利用案内(新規) [1284KB pdf]
○入園後の手続きはこちらになります。
⇒ 認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育事業 利用案内(入園後) [618KB pdf]
平成31年度 幼稚園一覧 [250KB pdf] ※平成31年4月予定
平成31年度 認定こども園・保育所・小規模保育事業 一覧 [490KB pdf] ※平成31年4月予定
※施設類型ごとのページがございますので、下記のページをご覧ください。
- 保育所についてのページはこちら ⇒ 市内の保育所一覧
- 認定こども園についてのページはこちら ⇒ 市内の認定こども園一覧
- 小規模保育事業についてのページはこちら ⇒ 市内の小規模保育事業
認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育事業を利用するときは、支給認定の申請が必要です。
支給認定の区分 | 年齢 | 利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定(教育を希望) | 満3歳以上 | 認定こども園・幼稚園(※) |
2号認定(保育が必要) | 満3歳以上 | 認定こども園・保育所 |
3号認定(保育が必要) | 満3歳未満 | 認定こども園・保育所・小規模保育事業 |
(※)新制度へ移行していない幼稚園を利用するときは、支給認定は不要となり、直接施設に申し込みをしていただくことになります。また、新制度へ移行していない幼稚園につきましては、園児の保護者に対する補助金制度がございますので、詳しくはこちらをご覧ください。
申請に必要な書類
必要書類 | 1号認定⇒園へ提出 | 2号・3号認定⇒園又は市窓口へ提出 |
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必要 | 必要 | |
不要 |
必要 ※保育が必要なことを証明する書類も必要です。 |
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(3)市町村民税額がわかる書類 (父母それぞれについて) |
(30年1月1日 及び 31年1月1日 時点) 八戸市に住民登録がある方は不要です。 住民登録がない方は、下記を参照し提出してください。 |
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(4)世帯の状況を証する書類・・・A~Eに該当する方は提出 |
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A ひとり親世帯 |
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B 障がい者(児)と同居 |
次のいずれかの書類(写し)
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C 生活保護受給世帯 |
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D 就学前の兄弟姉妹が、認定を必要としない施設(※)を利用 |
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E 申請児童が第2子(又は第3子)以降の場合 ※保育料階層区分により異なります。 |
年齢に関わらず、生計を一にする兄姉について
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(5)転入予定申立書 (八戸市外にお住まいの場合) |
市町村民税額がわかる書類
○平成30年1月1日に八戸市に住民登録がない方
⇒平成30年度の市町村民税額がわかる書類(31年4月~8月の保育料算定のため)
○平成31年1月1日に八戸市に住民登録がない方
⇒平成31年度の市町村民税額がわかる書類(31年9月~32年3月の保育料算定のため)
◎次のいずれかの写し
(1)市町村民税 課税証明書・・・1月1日時点の市町村から取得できます。
(2)市町村民税 特別徴収税額通知書・・・給与から特別徴収(天引き)されている方に通知されています。
(3)市町村民税 納税通知書・・・納税通知書により納付している方に通知されています。(納税証明書ではありません)
※氏名・均等割・所得割・扶養人数・税額控除(住宅借入金特別税額控除等)がわかる書類が必要です。
※税額控除があっても記載がない場合は、確定申告書又は源泉徴収票の写しを添付してください。
※海外勤務等の場合、現地での税申告の証明等、海外での収入がわかる書類が必要です。
※八戸市に住民登録がない方に関して、所得がない場合も、上記の書類は必要となります。
※締切日までに上記の書類の提出がない場合は、利用調整(選考)の優先順位に関わる場合があります。
保育が必要なことを証明する書類
父母それぞれについて必要です。
保育を必要とする事由 | 証明書類 | |
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就労 (月64時間以上) |
雇用主がある場合 |
※本社以外(支社や事業所)の代表者の押印による証明でも可。
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自営業や報酬を受けている場合 |
○就労状況申立書 [206KB PDF]![]() |
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農業従事の場合 |
○農地基本台帳記載証明書 ※市内に農地がある場合、農政課(市庁別館5階)で取得できます。(所有者と別世帯の場合は委任状が必要) |
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内職の場合 | ○家内就労(内職)証明書 [128KB PDF]![]() |
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出産 出産月を含む前3か月~出産日から8週が経過する日の翌日が属する月の末日まで |
○母子健康手帳の出産予定日の記載があるページ(写し) ※八戸市の手帳の場合、妊婦保健指導報告書のページ |
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疾病・障がい | 疾病・けが等 | ○診断書 [105KB PDF]![]() |
障がい |
○次のいずれかの書類(写し)
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介護・看護 (月64時間以上) |
又は次のいずれかの書類(写し)
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災害復旧 |
自宅や近隣の災害復旧にあたっている場合 |
○り災証明書 |
求職活動 ・起業準備 |
90日が経過する日が属する月の末日まで |
不要 ※入園後3か月以内に就労証明書等を提出してください。 |
就学・職業訓練 (月64時間以上) |
修了日が属する月の末日まで ※自動車学校の場合は1か月のみ |
○在学(受講)証明書 ○時間割表・カリキュラム等(写し) |
○新規申込の場合、下記書類も必要です。※利用調整(選考)の優先順位に関わる場合があります。
60歳未満の同居祖父母等が就労しているなど「保育を必要とする事由」に該当 (世帯分離している同居者を含む) |
同居祖父母等について、上記事由の証明書類 |
要介護者と同居 |
介護保険被保険者証(要介護認定を受けたもの)(写し) |
○マイナポータルで保育に関するオンライン申請ができます。
ご利用はこちらから ⇒ マイナポータルサイト(内閣府)からログインしてください。
保育利用の申込
必ず申込の前に、児童と一緒に希望する園を見学してください。
○条件… 入園日に出生後2か月を過ぎており、集団保育が可能であること。
○申込先 … 市窓口(こども未来課)・市内の認定こども園・保育所
○入園日 … 3月・4月は1日のみ、それ以外は毎月1日と16日です。
○市外の保育所等を利用するとき… 入園日は毎月1日です。
- 市町村によって必要書類が異なります。
- 希望保育所等のある市町村へ事前に確認した上で、市窓口で手続をしてください。
※入園日が日曜日・祝日のときは、直後の平日から入園となります。
転園・退園のとき
○転園日… 毎月1日 ⇒ 転園日に応じた申込締切日までに手続をしてください。
※転園決定後は、現在の園に戻ることができませんので、よく検討してからお申込みください。
転園先により必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
必要書類:保育利用申込書 [98KB pdf](保育施設へ転園するとき)
支給認定申請書兼現況届 [218KB pdf] ・支給認定証(支給認定が変わるとき)
○退園日 … 毎月末日 ⇒ 退園希望月の20日までに手続をしてください。
必要書類:支給認定取消申請書 [81KB PDF]・支給認定証(返還)
◎転園が決まったとき、退園するときは、現在利用している園へ退園の連絡をしてください。
利用調整(選考)
○書類を審査し、基準に基づく優先順位により利用調整を行います。(申込順ではありません)
○不足書類がある場合、利用調整の点数に反映されませんのでご注意ください。
利用調整結果の通知
〇入園日のおよそ10日前に、結果を郵送にてお知らせします。
○利用が決まったときは、園と連絡を取り合い、入園の準備を進めてください。
○利用が決まった後に辞退するときは、すみやかに市窓口で手続をしてください。
○申込の結果が保留(空き待ち)となった場合は、年度の最終入園(3月1日)まで毎回、利用調整の対象となりますが、初回の保留通知以降は利用が決まるまで結果は郵送しませんのでご了承ください。
○結果が保留となっている間に、申込の変更や取下げをするときは、市窓口で手続をしてください。
(変更の手続は、上記申込締切日と同じです)
保育料(利用者負担額)
※後日更新予定
○保育料は次により決定されます。 ⇒ 上記の保育料をご覧ください。
ア 入園年度の4月1日の年齢(クラス年齢)
(年度内に誕生日を迎えても、基準年齢(保育料)は変わりません)
イ 父母の市町村民税額の合計
- 31年4月~8月の保育料は30年度市町村民税額、9月~32年3月の保育料は31年度市町村民税額から算定
※市町村民税は税額控除等(住宅借入金特別税額控除等)を控除する前の額となりますので、ご注意ください。
※父母の合計所得が76万円以下(ひとり親の場合は38万円以下)の場合で、同居している御親族がいる場合は、父母以外の扶養義務者(同居祖父母等)で家計の主宰者(主に生計を維持している)と判断される方の市町村民税額を含めて算定されます。
※住民票上で世帯分離していても、同じ家屋に居住している場合は、同居の取扱いとなります。
※国外からの転入の場合など、国外での収入を基準として税額を算定する場合があります。
ウ 兄姉がいる場合 ⇒ 保育料が軽減される場合があります。
【1号認定】
世帯の児童のうち、小学校3年生までの範囲において、二人以上の児童が同時に小学校、保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業、障がい者通所施設等を利用している場合は、上のお子さんから順に第1子、第2子、第3子とカウントし、第2子以降の保育料が軽減されます。
【2・3号認定】
世帯の児童のうち、小学校就学前までの範囲において、二人以上の児童が同時に保育所、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業、障がい者通所施設等を利用している場合は、上のお子さんから順に第1子、第2子、第3子とカウントし、第2子以降の保育料が軽減されます。
なお、上記以外で次のI~IIIの条件にあてはまる場合、保護者と生計が同一の子等(税法上の扶養親族となる子など)であれば、年齢が高い順に第1子、第2子とカウントします。その際、生計が同一であることを確認する書類等の提出が必要な場合があります。
I 1号認定で階層区分が「第3階層」までに属する場合
II 2・3号認定で階層区分が「第7階層」までに属する場合(ひとり親世帯等※)
III 2・3号認定で階層区分が「第5階層」までに属する場合(ひとり親世帯等以外)
※ひとり親世帯等・・・ひとり親世帯・在宅障がい児(者)のいる世帯
次の場合は保育料が変更となる場合があります。
- 結婚や離婚により保護者(扶養義務者)に変更があった場合… 申請が必要です。
離婚 ⇒ 申請の翌月分(1日変更は同月分)から保育料が変更となる場合があります。
結婚 ⇒ 事由が発生した時点から遡って保育料が変更となる場合があります。 - 市町村民税額が変更となった場合… 遡って保育料が変更となる場合があります。
- 障がい者(児)と同居になった場合…申請の翌月分(1日変更は同月分)から保育料が変更となる場合があります。
保育利用時間(保育必要量)
○保育を必要とする事由や状況により、保育を利用できる時間が「保育標準時間」と「保育短時間」の2種類に区分されます。保育料は区分によって異なります。
◎保育標準時間 ⇒ 1日最大 11 時間まで利用可能
◎保育短時間 ⇒ 1日最大 8 時間まで利用可能
保育を必要とする事由 | 保護者の状況 | 保育必要量(※1)(※2) |
---|---|---|
○就労 |
月120時間以上の就労 |
標準時間 |
月64時間以上の就労(※3) |
短時間 | |
○介護・看護 |
月120時間以上の介護・看護 |
標準時間 |
月64時間以上の介護・看護(※3) |
短時間 | |
○就学・職業訓練 |
月120時間以上の就学・職業訓練 |
標準時間 |
月64時間以上の就学・職業訓練(※3) |
短時間 | |
○出産 | ー |
標準時間 |
○疾病・障がい |
ー |
標準時間 |
○災害復旧 |
ー |
標準時間 |
○求職活動・起業準備 | ー | 短時間 |
○育児休業(兄姉の継続利用) |
ー | 短時間 |
※1 父母どちらかの事由が保育短時間に該当する場合、保育短時間の認定となります。
※2 保育標準時間に該当する場合であっても、希望により保育短時間の認定を受けることができます。
※3 月64時間以降に満たない場合は、「求職活動・起業準備」の扱いとなる場合があります。
支給認定の有効期間
○1号認定・2号認定…就学前まで
○3号認定…3歳の誕生日の前々日まで
○ただし、保育を必要とする事由が出産・求職活動・起業準備・就学・職業訓練・育児休業の場合は有効期間が異なります。
支給認定・世帯状況・保育を必要とする事由の変更があるとき
こちらをご覧ください。<利用案内(入園後)>
⇒認定こども園・幼稚園・保育所・小規模保育事業 利用案内(入園後) [618KB pdf]
